育児休業④育児休業給付金支給申請書を申請し忘れると | 【損しない道】給与担当者の会社では言えないホントの話とリスク回避技術

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【損しない道】給与担当者の会社では言えないホントの話とリスク回避技術育児休業給付金支給申請書は、初回は休業開始日の4カ月後の月末までに、それ以降は2か月ごとに申請する必要がある。

ほとんどの場合は会社がハローワークへの提出等の手続きを行ってくれるだろう。

したがつて、本人がする手続きは申請書に署名・捺印して、会社へ送るだけだ。
(実はハローワークへの提出は、労使協定を結んでいないと会社が代行できない。ハローワークのリーフレットでは「事業主の方が提出することについて労使間で協定を締結したうえで、できるだけ、事業主の方が提出するようにしてください。」と書かれている。不思議な話だ。。。)

ここで、最初に必要分の申請書を、まとめて署名・捺印し、会社に渡しておければよいのだが、そうはいかない。

育児休業給付金支給申請書の手続きをハローワークで行って、初めて次回分の申請書を発行してくれるのだ。


この単純な、署名・捺印し会社に送付するという手続きを絶対に忘れてはいけない。

実は申請期限を1日でも過ぎると、ハローワークは頑として受け付けてくれないのだ。
やむを得ない理由として認めてくれるのは天災地変のみと言っても大げさではない。

実際、私も経験したことがある。

育児休業者とは基本普通郵便でのやり取りだが、他の業務も重なっていたためうっかりフォローを忘れていたのだ。

本人に確認すると申請書自体が届いていないとの言い分だが、こちらには送付状の控えがあるので、本人が紛失したのか、それとも本当に郵便事故なのかはわからない。

あわててハローワークに連絡を取ったが、案の定取り合ってくれない。

紛失であれ郵便事故であれ、2ヶ月近く猶予はあるので再発行は何度でも受け付けている。
したがって、会社および本人の申請忘れなので、2か月分の育児休業給付金約30万円は支給できない。

しごく正論である。。。
(ハローワークが、労働者へのサービス・サポートを行う機関だということは置いておく。)

結局結論から言うと、無事支給されたのだが、それまで1ヶ月以上にわたりハロワークの担当者と私、、本人が何度も連絡をとり、郵便局へ郵便物調査を依頼し、その回答文書をハローワクへ提出した。

それだけでなく、お詫び&お願い状と今後の対策案を社長名(もちろん社長印押印のもの)を差し出して、やっと支給されたのだ。

社員数百人程度の中小企業とはいえ、そのような書類に社長印をもらうのは結構大変だ.。

それ以外にもハローワークの担当者がハローワーク内で審議してもらえるよう根回ししてくれたのも大きい。

担当者によっては、全く相手にしれくれないことも十分考えられる。


つまり、育児休業給付金支給申請書は再発行こそされるが、厳密な有効期限がついた「金券」と同じなのである。

自分が手続きし忘れないことは当然だが、会社担当者ヘフォローしてもよいくらいだろう。