育児休業③育児休業給付金の支給額を増やす | 【損しない道】給与担当者の会社では言えないホントの話とリスク回避技術

【損しない道】給与担当者の会社では言えないホントの話とリスク回避技術

サラリーマンの健康保険・厚生年金・雇用保険・税金など、会社・国の搾取から身を守りながら、Web活用ビジネスと海外資産運用でリスクを回避する技術。これからのサラリーマンの生きる道を徹底的に語り合うブログ。

【損しない道】給与担当者の会社では言えないホントの話とリスク回避技術育児休業給付金の支給額は休業開始時賃金日額x50%x給付日数である。
したがって、休業開始時賃金日額を増やせばよいことになる。


休業開始時賃金日額は何かと言うと、休業開始前6ヶ月の賃金を180で割った金額となる(上限、下限がある)。

つまり、母体に無理のない程度で出来るだけ残業すれば良いということになる。

ただし、賃金を集計する6ヶ月には産前休業開始月および賃金締切期間内で1旧以上勤務がない月は除かれる。
したがって、産前休業開始月は無理する必要はない。
(産前開始日が含まれる賃金締切期間内において11日以上の勤務があり、かつ、昇給月以降で基礎賃金が多く、開始月を含めた場合のほうが6ヶ月の平均賃金が多くなる場合などは、含めて計算するので該当する場合は注意しておこう。)


また、母子健康法に基づく妊産婦検診の日については休暇(会社によっては通院時間だけ?)が取得できるが、この日が有給か無給かは会社によって異なる。

厚生労働省の調べでは約4割の企業が有給としているようだ。

もし、あなたの会社が無給であるならば育児休業取得金を増やすためには、出来るだけ有給を取得するようにしよう。

その他、産前休業前に切迫早産や切迫流産、妊娠悪阻(つわり)で一定期間休業する人もいるだろう。

その場合はしっかりと休むことが当然だが、切迫早産などで休業をした賃金締切期間内の勤務日数が11日や12日とならないよう注意しよう。

所定日数が20日なら、8日や9日分給与が少ない期間が6ヶ月平均賃金の集計月となってしまうからだ。


ちなみに、有給休暇を取得した場合は、賃金が出ているので勤務した日と同様にあつかわれる。切迫早産などでの休業が連続3日を超えた場合は傷病欠勤を受給できるので、育児休業給付金も考慮した場合、有給よりも欠勤のほうがトータル得をする場合もある。