外国人及び宇宙人の人権について | 開成ボーイのmadなdays

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人生は為したいことを為す手段であって、目的ではない。
生きる理由は、それしかその手段がないからである。

お久しぶりです。
春休みはどうも休憩にほとんど費やしてしまいましたが、多少はその中で思いついたこととかも公表しようかと思います。
ただ、ノートに軽く書き出したところ、割と文がまとまっていて、何処かに立ち寄ったついでにここに載せるというのには少し重たくなりすぎたので、まずは要旨からざっと書いていってみようかと思います。

今日はその一つ目として、「外国人と宇宙人のための人権宣言」と題して俺が書いたもののおおよその内容とポイントを書いていこうかと思います。
さて、まずはこの宣言を発するに至った動機から。
地球では近代以降、個々人の関わる枠というのは大きく三つの波に洗われて拡大してきたと思います。すなわち、全近代では地域・地元レベルであったその枠が、国民国家化、国際化、地球化(グローバル化)の三波によって、全地球レベルのものになった、と。しかし、未だにその中で発生した自国籍とは異なる国に住む人々(以下外国人)の居住国における人権は、居住国国民ほどに十分には保証されていない、というのも第一の事実です。ですから、本宣言の目的の第一は、地球化時代に合った人権保障をまずは実現するために、外国人の人権水準を居住国国民のそれと同等に引き上げること、が挙げられます。
ところで、この三波の次にやってくると考えられていて久しいのが、宇宙化(ユニバース化、「ユニバーサル化」=普遍化ではありません)です。もちろんその予想がされていながら実現が進まないのには技術やコスト、更には現代の科学理論の制約という障壁があるからですが、それでもいずれは実現するであろう、というのが俺の見解です。理論はまず人間の産物である限りおそらくどこかしら不完全な部分があるでしょうから、これから変わっていくでしょう。そうすれば理論に合った技術が開発される。それもやがてはコストダウンされる。こうして宇宙移動はやがて(21世紀中に、かさえわかりませんが)本格的に実現する、と考えるからです。そうすると、現代の科学でもおよそ存在が予測されている、人間と同等以上の生活能力や知能を有する地球外生命体(以下宇宙人、この英訳としてはouter-earth human beingsと表現したいと思います)との交流もやがては本格化する。その中で、我々地球人類はもはや宇宙人を疎外者(alien)などとして差別するわけにはいかなくなると考えられるし、能力上は同等であるのであるから、我々は彼等を「人間(human beings)」として認めるべきだと考えます(人間の人間たる根拠は能力です。我々が種としてhomo sapiensであるからではありません)。そこで我々の彼らに対する、外国人と同等水準の人権保障の実現と、生物学的種の異なる人間同士の尊重を図ること、これがこの宣言の第二の目的です(これは宇宙人の扱いをを外国人と同等水準に引き上げることを意味し、外国人を宇宙人の水準に引き下げることでは決してありません)。更には、宇宙人と地球人類の交流にあたって、地球人が宇宙人政府に求めるべき主張の明示、が第三の目的としてここから引き出されます。すなわち、全ての互いに種の異なる人間の政府間、個人間双方のレベルでの尊重、相互不可侵、侵略を受けた際の抵抗権、地球外在住の地球人類への居住国国民と同等の人権保障、などの人権的な事柄での地球人類のすべき原則的主張を提示することが、この宣言の目的の第三であるわけです。
この宣言は地球人類の対宇宙人外交戦略としての性格をここに持ちますから、未だに地球人類中心主義的性格を有することはここに認めざるを得ません。しかし、これを宇宙化移行期の原則として、宇宙化完了後の次なる宣言への橋渡しとして機能させること、ここにこの宣言の第四の目的があります。
ざっと目的を挙げ切ったところで、予想しかされていないのにも関わらず、このような現行の状況ではまだ「架空」とも思われるような宣言を書いたのはなぜか、考えます。現代の社会では情報化が進んでいます。しかしこれについては、第一に十分予測しきれず、第二にあまりにも急速に進展したために、法整備が常に後手に回っていた。その弊を再び繰り返さないために、かねてから予測はされている宇宙化に備えた法整備、原則明示をすべきだと考えたから、というのが現在では未だ架空性の方が大きい宣言を、敢えてリアリティーのごとく作成し、その内容についてをこうして発信するわけです。

それではこの宣言の内容面に移りましょう。以下におおよその内容を記します。
1.すべての外国人及び宇宙人は、原則的に(例外は参政権。この扱いは第二条に記す)居住国政府から居住国国民と同等の人権を保障される。居住国政府はこれを保障する義務を有する。
2.ただし参政権については、a.居住期間が一年以内の短期居住の外国人及び宇宙人、b.一年以上の長期居住者ではあるが、当該居住者に居住国政府が課した義務(ただしこの義務は国民のそれより重いものであってはならない)を果たさない外国人及び宇宙人、については、認める必要はない。上記以外の外国人及び宇宙人については、居住国政府は居住国の成員として、居住国国民と同等の参政権を付与する義務を負う。
3.すべての外国人及び宇宙人は、その居住国が国民に保障する人権に不備があり、その適用によって自身の人権の保障も不十分になると考えた場合、人権拡大のために運動する権利を有する。居住国政府は、この運動が他の居住者の人権を侵害したと確認される場合を除き、これを制限してはならない。
4.すべての外国人及び宇宙人は、地球上の一切の居住国においてであっても、重大な人権侵害を受けたと判断した場合、国際人権規約B規約選択議定書への居住国及び出身地の批准の有無に関わらず、国際連合規約人権委員会への直接通報を行う権利を有する。地球外の居住国における同様の人権侵害については、別途定める。
5.すべての地球人類及び宇宙人は人間として認められ、互いから尊重される権利を有し、互いに尊重し合う義務を負う。すべての人間の政府は、この権利と義務が十分果たされるように居住者を指導する義務を負う。
6.すべての人間は、いかなる居住地においてであっても、自身の所属する文化を選択・創造する権利を有する。
7.宇宙におけるすべての生命不在の地域については、すべての人間及び人間の組織によって共有され、共有する人間及び人間の組織は、他の人間の生存をはじめとする人権を侵害しない範囲において、この地域については任意の環境改変を行う権利を有する。あらゆる個人、法人、政府、その他一切の組織による当該地域の占有は認められない。
8.すべての人間の政府は、生物学的な種の異なる他の人間の政府を尊重する義務を負い、武力的、政治的、その他一切の方法による侵略は、認められない。すべての人間の政府及びその居住者は、このような侵略を受けた場合、これを拒否し、これに抵抗する権利を有する。
要約しようと思っていたのですが、ほとんどの部分でそのままになっているような気がしますので、補足説明は内容の前に書いたことを以て替えさせていただきます。

書いていてずいぶん疲れてしまいましたので今日はこれでキーを置きます。

ではまた