<特許・商標の館>
~商標法へのいざない~
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Hello!弁理士歴20年目に入った付記弁理士の山本 真一こと、フルート・アルトサックスフォンの音・練習・演奏及びオペラ&クラシック音楽の鑑賞をこよなく愛する「ヤマシン」です。大阪府の高槻特許商標事務所の経営者弁理士であります。
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争点1(2) 損害発生の有無及び損害額
【大阪高裁第8民事部の判断】
(続編)
『 次に、本件商標の使用料相当額について検討するに、
①前提事実、証拠及び弁論の全趣旨によれば、原告は、本件商標の商標登録出願の前後を通じて現在に至るまで、本件商標を使用したことがないものの、
原告代表者を唯一の取締役とする有限会社ウノパーウノ(平成13年11月14日設立)によって、本件商標を使用した製品の販売をするための準備中であったことがうかがわれ、
②本件商標と類似した被告標章の使用状況及び被告標章が被告商品の売上げに寄与していたことは、前記(2)で認定したとおりであり、
③前提事実及び証拠によれば、被告が被告商品のブランド名を被告標章から被告新標章に変更した後も、被告商品の売上げはそれほど減少していないことが認められる。
これらの事情を総合考慮すると、本件商標の使用料相当額は、本件期間の被告商品の売上げの1.5パーセントと認めるのが相当である。
そして、証拠及び弁論の全趣旨によれば、被告の本件期間(平成14年10月16日から平成15年2月28日までの間)における被告商品の売上げは、次のとおり合計2億7729万9891円であることが認められる。
(略)
(尚、平成14年の11月及び12月の売上げ額は、1億円を優に超えています。)
したがって、本件において、被告は原告に対して支払うべき使用料相当額は、415万9498円であると認めるのが相当である。(略)』
(寸評)
被告商品「ウエディングドレス」は、約4カ月の期間で、約2億8千万円近くの売上げをあげている様ですね。さすがは、タレントCさんの名前「うの」の顧客吸引力ないしはブランド力は、莫大ですね。
但し、原告自身は自己の登録商標を全く使用しておらず、その準備をしていただけであり、しかも、原告が被告標章の使用により実際に受けた損失額は裁判所の認定によれば、上記の使用料相当額415万9498円よりも低い様ですので、裁判所が判示した使用料相当額の算出率1.5%は妥当な数字と言えましょうか。
尚、何故、タレントCのプロデュースしたウエディングドレスに、「Uno」を含む被告商標が使用される時期の前後期間とほぼ同時期に重なって、被告商標とほぼ同一の商標の商標登録出願がされ且つほぼ同一名称の原告の有限会社が設立されたのかは、裁判上では事実としては出てきていないので判らないのですが、不思議です。
以上
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