<特許・商標の館>
~商標法へのいざない~
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Hello!弁理士歴20年目に入った付記弁理士の山本 真一こと、フルート・アルトサックスフォンの音・練習・演奏及びオペラ&クラシック音楽の鑑賞をこよなく愛する「ヤマシン」です。大阪府の高槻特許商標事務所の経営者弁理士であります。
高槻特許商標事務所は、特許・商標等の産業財産権や著作権対策や営業秘密対策を、主たる業務とする、中小・ベンチャー企業様や個人発明家様に特化した弁理士事務所です。
<本件事件の前提事実>
1 当事者、原告商標、被告標章の使用
原告・・・株式会社カロッツェリアジャパン
原告は、衣料品等の輸入、販売等を業とする会社であり、指定商品第25類「洋服、コート、セーター類、・・・」について、
UNO PER UNO / ウノパーウノ
の2段横書き併記の登録商標から成る商標権者であります。尚、指定商品の一部の「洋服」の中に被告が販売する商品「ウエディングドレス」が含まれます。
その商標登録段階については、
1) 平成13年12月11日に商標登録出願
2) 平成14年9月13日に設定登録
3) 平成14年10月15日に商標掲載公報発行
被告・・・株式会社クラウディア
被告は、「ウエディングドレス」の製造・販売・リース等を業とする会社であります。
被告は、平成13年12月11日(偶然にも原告の商標権の商標登録出願日に一致)に、タレントCがプロデュースした
ブランド名「Uno PER Uno」(ウノペルウーノ)
の被告商品「ウエディングドレス」の第一回発表会を行ない、
以後、「Uno PER Uno」の欧文字で構成される標章を被告商品の販売、宣伝活動に使用しておりました。
2 被告の新標章の使用
被告は、本件商標権の設定登録がされていることを知ってから、被告標章の使用の中止を決定し、
平成14年12月以降は、被告商品のブランド名を、
「ScenaD‘uno」(シェーナドゥーノ)(意味は、『C1』のシーン=、『C1』の場面)
に変更して、その新作発表会及び販売、宣伝活動に上記の新ブランド名を使用しております。
3 原告の登録商標と被告標章との類似性
外観上は、欧文字が大文字のみの表記によるか、大文字と小文字の組合せによる表記かの違いがあるだけで、それぞれの称呼は、原告の登録商標の称呼が「ウノパーウノ」であるのに対して、被告標章の称呼が「ウノペルウーノ」であるのに対し、両者の欧文字の意味は、いずれもイタリア語で「1対1」であって、外観、称呼及び観念において両者が取引者ないし需要者に与える印象等は類似していると、本審は認定しております。
(付記) ファッションの世界では、英語のみならず、フランス語又はイタリア語も多用されるため、商標の称呼の類否の判断では、フランス語の称呼又はイタリア語の称呼も参酌されます。原告の2段併記の登録商標の上段の欧文字の部分を「イタリア語」で読めば、被告標章の読みと同じ称呼が生じます。つまり、両者の称呼は類似していることになります。
4 登録異議申し立て
被告は、平成14年12月12日に特許庁長官宛で、原告の商標権について登録異議申し立てをしましたが、特許庁の審判官の合議体は、平成15年6月30日に本件商標権を維持する旨の決定を下しました。尚、この異議却下の決定に対しては、異議申立人は、不服申し立てを行なうことが出来ません。別途、商標登録無効審判で争うことが出来るからであります。
5 訴えの提起について
上記異議申し立ての決定を踏まえて、原告は、京都地裁に対して、平成15年11月8日に本件訴訟を提起しました。
以上が、控訴審に於いて、当事者間において争いの無い事実であります。
次回は、争点とその判断について触れます。
以上
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