今日は公開済みの出願の出願人からその発明の実施者がいるらしいので何とかして欲しい、という相談を受けた。

その出願が特許になるかどうかは相当疑わしい。

拒絶理由通知が来ていて、克服できるかどうか微妙な状況である。


このようなときは、拒絶理由通知の内容を検討し、特許化が不可能という判断であればどうしようもない。

何とか実施者の行為そのものずばり位までクレームを減縮してでも成立できれば権利行使可能となるのだが。


とりあえず、補償金請求権を発生させるための警告書を送ることになるだろう。

と言っても、警告後、すぐに拒絶査定になったりすると大笑いなので慎重にやる必要がある。


拒絶になりそうな状況の時に、その特許出願にかかる発明を実施する者が出て来ると、非常に悩ましい。

何とかして拒絶理由を克服し、実施者の行為を含む権利を成立させたいものだ。