10月27日付けの日本経済新聞朝刊に「島野製作所、二審も敗訴 アップル特許侵害訴訟」の記事が掲載され、知財高裁のHPで判決文を検索したところ、判決要旨のみで、判決全文については
 「本件の判決は,秘密保護のための閲覧等の制限決定の申立て(民事訴訟法92条)がされており,判決全文は,後日,申立てについての決定をした後に掲載します。」
とのコメントのみであった。


 知っていると思うが判決全文が掲載されていた。

 

 平成28年(ネ)第10042号 特許権侵害差止等請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成26年(ワ)第20422号)
 http://www.ip.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/215/086215_hanrei.pdf


 判決全文をチェックしたら気になるところがあった。
 それは第30頁下から2行目の個所で、
「 ・・・加えて,コイルバネが●●●●●●●によって被覆されていることから,絶縁性ボールを使用する必要はない。」

 

 ●が秘密保護のための閲覧等の制限個所なのか???