ある日の相談内容にこのようなもの「こんな製品を考え付きました。これについて特許が取れますか?」がありました。


 それに対する返答は、「特許になるか否かの他にも大事なことがあります。」です。


 仮に特許されたとしても特許製品を製造・販売すると(実施すると)、他人から権利侵害との警告を受ける場合があるからです。


 特許されたんだから自由に実施できないのですか?


 自由に実施できる場合がありますが、利用発明に該当する場合には残念ですができません。


 例えば、先行する他人の発明Aが特許され、その後、これを改良した発明A+Bについて特許出願をして特許を受けた時、発明Aについての特許が存続している間はその他人からライセンス契約などをして承諾を得ていない限り、勝手に実施することはできません。他人の特許を侵害することになるからです。


 発明は技術の上に技術を重ねてなされる場合が多く、何等かの技術を基礎にしており、基礎となる技術(発明)についての特許が存続しているときには要注意です。


 何か発明をしたときには特許されるか否かを調査するとともに実施をしたら他人の権利を侵害するか否かも検討することが大事です。


 他人の権利を侵害するか否かは、特許庁への判定請求や弁理士による抵触鑑定で判断できますので、是非利用して下さい。


 なお、判定請求を行う場合には判定審理中に実施予定の発明の内容が相手方(特許権者)に知られるほかに判定公報が発行されるとこの判定公報を通じて第三者に広く公開されることを留意して下さい。