2013年10月8日、日経朝刊の社会欄34面に 「「おんせん県おおいた」商標に 来月中に正式登録へ」 のタイトルの記事が掲載されていた。


 商標登録査定謄本が届いたということか。
 
 早速、IPDL 特許電子図書館で「おんせん県おおいた」の商標出願情報を調べた。
 
 それによると、
 出願番号:商願2013-45134
 出願日 :平成25年(2013)5月29日
 出願人 :大分県
 商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務
   :30 菓子
   :39 企画旅行の実施,旅行者の案内,旅行に関する契約(宿泊に関するものを除く。)の代理・媒介又は取次ぎ,観光業務,地域観光に関する情報の提供,鉄道による輸送,車両による輸送,船舶による輸送,航空機による輸送,飛行場の提供,自動車の貸与,自転車の貸与
   :41 娯楽施設の提供
   :43 大分県における宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,宿泊施設の提供に関する情報の提供,飲食物の提供,飲食物の提供に関する情報の提供,高齢者入所施設の提供(介護を伴うものを除く。),会議室の貸与,展示施設の貸与
   :44 大分県における入浴施設の提供

 湯おけのロゴマークと「おんせん県おおいた」の文字とを組み合わせたものになっている。


 何故、「おんせん県おおいた」の商標出願情報を調べたかというと、それは、上記記事 「大分県は7日、「おんせん県おおいた」の観光キャッチフレーズが商標登録される見通しになったと発表した。・・・キャッチフレーズは大分県内の観光業者が広く使用しており、広瀬勝貞知事は「今後も使用料は取らず、みんなでこれを使って大分県の観光を盛り上げていきたい」と話した。」 と報じていたからである。


 観光キャッチフレーズとして使用するなら、どの区分を選択するのか、指定商品、指定役務には何を選択したのか、知りたかった。


 第30類の「菓子」は温泉まんじゅうなどに使用することが想定され、また第39類の「企画旅行の実施」、第41類の「娯楽施設の提供」、第43類の「宿泊施設の提供」、第44類の「入浴施設の提供」などは妥当な選択ではなかったかと思う。


 しかし、第35類の「インターネットによる広告(インターネットを利用した大分県にある温泉施設についての広告)」が選択されていなかったのは、どうなんだろう?


 必要があれば後日商標登録出願をして権利化すればよいかと思うけれど。