千葉県鎌ケ谷市在住の弁理士かめやまです。

 

 


本日の予定。

 

午前は、共同研究の関係で埼玉県の某所にある大学へ。

そして、午後は
共同研究の関係で都内某所にある大学へ。

 

本日は、一日、共同研究です。

 

 

 

大学(に関わらず企業)との共同研究の際、

初めに契約を交わすことが多いです。

 

条項としては、大雑把に・・・

 

 共同研究のテーマ

 お互いの役割分担

 研究費の分担

 研究成果の分担

 共同出願の取り扱い

 秘密保持(成果物の発表含め)

 その他一般条項

 

となります。

 

 

 

共同研究の契約書のチェックをすることが多いのですが、

知的財産の関係では、

 

 研究成果の分担

 共同出願の取り扱い

 秘密保持(成果物の発表含め)


が重要になります。

1 研究成果の分担

共同研究を通してできた知的財産(アイデア、技術等)は、
 大学のもの?
 企業のもの?
 両社の共有物?
といった取り決めを行います。

この取り決めを、成果物ができた後に行う場合、
成果物利用する側(つまり企業側)の交渉力が下がりがち・・・
 ※ その理由は「ルパン三世と不二子ちゃん」の関係です。
   ピンとこない方は、過去の記事 特許出願に関する誤解 をご参照ください。


なので、企業側に交渉力があるときに
契約をまとめてしまうのがセオリーです。

通常、大学との研究費は企業負担となるため、
「大学側が研究費が欲しいなぁとおもうとき」
つまり、申し込み時に行うのがセオリーです。

 

 

 

 

 

 

2 共同出願の取り扱い

 

 成果物に関する特許出願。

 成果物が大学との共有物の場合、

 大学との共同出願となるケースが多いのですが、

 出願に関する費用は企業もち・・・が多いです。

 

 個人的には、費用は企業もちなら

 出願の持ち分は、企業単独が良いと思うのですが・・・

 

 大学の名前を実績として使いたい! 等
 別の理由があればそれはそれでOKと思います。
 ここは、事業戦略上のトレードオフですね。

 

 

3 秘密保持(成果物の発表含め)


 企業側として、
 成果物に関して、ノウハウとしてブラックボックスにするため、
 特許出願をしない成果物もある一方、
 大学としては成果を論文発表したい!
 ここで利害が対立します。

 利害調整の役割を果たします。
 要点としては、
  発表前の事前承諾
  発表内容の時期・内容・方法などの協議の機会の確保
 となります。



気を付けたいポイントとしては
実は、もう二つあり・・・

大学(組織として)のスタンスと
教授のスタンス
 
肝は

 信頼関係が構築できる相手なのか?


前者は組織なので、ポリシーの確認でよいと思いますが、
後者は個人。
ポリシーとキャラクターが混在するため、
そのジャッジが難しいところ・・・
です。
 

 

 

ということで、まとめです。

 

大学との共同研究で気を付けたいこと。

 

1 研究成果の分担

 

   アイデアはだれのもの?

2 共同出願の取り扱い

   費用負担は誰が?

   権利保有は誰が?

   両者のバランスは?

3 秘密保持(成果物の発表含め)

   時期・内容・方法の協議の機会は事前にもらう

4 大学のスタンス

   信頼関係が構築できる相手なのか?   

   ポリシーの面からジャッジ可能。

5 教授のスタンス

   信頼関係が構築できる相手なのか?

   ポリシーとキャラクターの混在につき、

   ジャッジが難しいケースもあり。

 

 

 

最後までお読みいただきありがとうございました!

このブログを応援してくださる方、下の2つのバナーを、ポチポチっと投票してくださいませ!

       
にほんブログ村 士業ブログ 弁理士へ
にほんブログ村
       


       


赤坂サテライトオフィス(港区)

 

東京都港区赤坂2-16-6 BIZMARKS赤坂1F
TEL 03-6811-1177

 

 千代田線赤坂」駅 5番出口より徒歩3分

 南北線・銀座線溜池山王」駅 11番出口より徒歩5分

 丸の内線・銀座線赤坂見附」駅(半蔵門線永田町」駅)より徒歩9分


 

千葉サテライトオフィス

千葉市中央区富士見1-14-13 千葉大栄ビル8F(千葉公証役場の隣)
 千葉駅から徒歩5分

 
 
 

弁理士かめやまの事務所HP ⇒ かめやま特許商標事務所

弁理士かめやまのFaceBook ⇒  亀山 夏樹