千葉県鎌ケ谷市在住の弁理士かめやまです。
本日の予定。
午前は、共同研究の関係で埼玉県の某所にある大学へ。
そして、午後は
共同研究の関係で都内某所にある大学へ。
本日は、一日、共同研究です。
大学(に関わらず企業)との共同研究の際、
初めに契約を交わすことが多いです。
条項としては、大雑把に・・・
共同研究のテーマ
お互いの役割分担
研究費の分担
研究成果の分担
共同出願の取り扱い
秘密保持(成果物の発表含め)
その他一般条項
となります。
共同研究の契約書のチェックをすることが多いのですが、
知的財産の関係では、
研究成果の分担
共同出願の取り扱い
秘密保持(成果物の発表含め)
が重要になります。
1 研究成果の分担
共同研究を通してできた知的財産(アイデア、技術等)は、
大学のもの?
企業のもの?
両社の共有物?
といった取り決めを行います。
この取り決めを、成果物ができた後に行う場合、
成果物利用する側(つまり企業側)の交渉力が下がりがち・・・
※ その理由は「ルパン三世と不二子ちゃん」の関係です。
ピンとこない方は、過去の記事 特許出願に関する誤解 をご参照ください。
なので、企業側に交渉力があるときに
契約をまとめてしまうのがセオリーです。
通常、大学との研究費は企業負担となるため、
「大学側が研究費が欲しいなぁとおもうとき」
つまり、申し込み時に行うのがセオリーです。
2 共同出願の取り扱い
成果物に関する特許出願。
成果物が大学との共有物の場合、
大学との共同出願となるケースが多いのですが、
出願に関する費用は企業もち・・・が多いです。
個人的には、費用は企業もちなら
出願の持ち分は、企業単独が良いと思うのですが・・・
大学の名前を実績として使いたい! 等
別の理由があればそれはそれでOKと思います。
ここは、事業戦略上のトレードオフですね。
3 秘密保持(成果物の発表含め)
企業側として、
成果物に関して、ノウハウとしてブラックボックスにするため、
特許出願をしない成果物もある一方、
大学としては成果を論文発表したい!
ここで利害が対立します。
利害調整の役割を果たします。
要点としては、
発表前の事前承諾
発表内容の時期・内容・方法などの協議の機会の確保
となります。
気を付けたいポイントとしては
実は、もう二つあり・・・
大学(組織として)のスタンスと
教授のスタンス
肝は
信頼関係が構築できる相手なのか?
前者は組織なので、ポリシーの確認でよいと思いますが、
後者は個人。
ポリシーとキャラクターが混在するため、
そのジャッジが難しいところ・・・
です。
ということで、まとめです。
大学との共同研究で気を付けたいこと。
1 研究成果の分担
アイデアはだれのもの?
2 共同出願の取り扱い
費用負担は誰が?
権利保有は誰が?
両者のバランスは?
3 秘密保持(成果物の発表含め)
時期・内容・方法の協議の機会は事前にもらう
4 大学のスタンス
信頼関係が構築できる相手なのか?
ポリシーの面からジャッジ可能。
5 教授のスタンス
信頼関係が構築できる相手なのか?
ポリシーとキャラクターの混在につき、
ジャッジが難しいケースもあり。
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