千葉県鎌ケ谷市在住の弁理士かめやまです。

 

ここ1~2か月の間、複数のお客様(*)にしたアドバイスです。

* 中小企業や個人事業主

 

特許出願をしようと思っているお客様。

 発明の公表行為(販売、発表等)を既におこなっているか否か?

を伺ったところ・・・

 

 パターン1:販売してます!結構売れてますよ!照れ

 パターン2:知り合いに見せちゃてますよ口笛

 

このようなパターンが多く汗

 

 

 

特許のルールでは、

 出願しようとしている発明を、「発明A」とすると・・・

 出願(特許庁への手続き)前に、発明Aを公表してしまう。

 →発明Aは、出願時点において、公表された発明とおんなじ。

 →だから新規性なし(特許は取れない。)

となります。

 

 

 

 売れ行きをみてから、出願の意思決定したいんだけど・・・

と思われるかもしれません。

お気持ちはわかりますが、すみません。そういうルールなので。

 

 

 

もちろん。

 「公表前の出願」が現実的ではないよね!

という場合もあるので・・・そんな方のために

 最初の公表後、6か月以内に出願すればOK

という救済規定(新規性喪失の例外)もあります。

 

こちらであれば、6か月という時間的な縛りがあるものの

 売れ行きをみてから、出願の意思決定も可能照れ

となります。

 

 ※法改正により、6か月から1年に伸びました。

 

・・・が、ここが落とし穴。

 

 救済措置があるから、大丈夫!

 

と思われるかもしれません。

が、半年ってすぐに経ってしまいます。

 

アッというまです。

 

実際、

 出願の期限まであと2週間しかない!ショボーン

という場合もあれば

 出願の期限がすぎてしまった!ガーン

という場合も。

 

 

 

結局、期限管理って、

自社で行うのは結構難しいんですよね。

 

 

 

前もって特許事務所に相談していただけると、

 新規性を維持できる発表方法をアドバイスしたり、

 「そろそろ6か月になりますよ~」と事前通知したり、

と、期限が過ぎる前であれば打つ手はイロイロあるのですが・・・

実際は、「あとの祭り」が多いです。

 

 

 

つまり

 発明が秘密から脱してしまうこと

 期限が過ぎてしまうこと

これらは、元に戻せません。

 

覆水盆に返らず・・・ということなのです。

 

 

 

グー まとめ グー

 

1 発明Aについて特許を取るためには、新規性が必要なこと

2 新規性:出願時点において、発明Aが秘密であること

3 新規性喪失後6か月以内の出願であれば、救済されること

4 期限管理って結構難しいこと
5 新規性も期限も、元に戻せないこと




出願の意思決定のために試験販売したいなー

という場合も、事前にご相談いただければ・・・と思います。

 

 

※救済規定(新規性喪失の例外)について補足

 日本と同様に扱ってくれない国(厳しい国)もあるので、

 海外進出したい方は、本当に要注意です。

 

 

最後までお読みいただきありがとうございました!

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