千葉県鎌ケ谷市在住の弁理士かめやまです。
ここ1~2か月の間、複数のお客様(*)にしたアドバイスです。
* 中小企業や個人事業主
特許出願をしようと思っているお客様。
発明の公表行為(販売、発表等)を既におこなっているか否か?
を伺ったところ・・・
パターン1:販売してます!結構売れてますよ!
パターン2:知り合いに見せちゃてますよ
このようなパターンが多く
特許のルールでは、
出願しようとしている発明を、「発明A」とすると・・・
出願(特許庁への手続き)前に、発明Aを公表してしまう。
→発明Aは、出願時点において、公表された発明とおんなじ。
→だから新規性なし(特許は取れない。)
となります。
売れ行きをみてから、出願の意思決定したいんだけど・・・
と思われるかもしれません。
お気持ちはわかりますが、すみません。そういうルールなので。
もちろん。
「公表前の出願」が現実的ではないよね!
という場合もあるので・・・そんな方のために
最初の公表後、6か月※以内に出願すればOK
という救済規定(新規性喪失の例外)もあります。
こちらであれば、6か月という時間的な縛りがあるものの
売れ行きをみてから、出願の意思決定も可能
となります。
※法改正により、6か月から1年に伸びました。
・・・が、ここが落とし穴。
救済措置があるから、大丈夫!
と思われるかもしれません。
が、半年ってすぐに経ってしまいます。
アッというまです。
実際、
出願の期限まであと2週間しかない!
という場合もあれば
出願の期限がすぎてしまった!
という場合も。
結局、期限管理って、
自社で行うのは結構難しいんですよね。
前もって特許事務所に相談していただけると、
新規性を維持できる発表方法をアドバイスしたり、
「そろそろ6か月になりますよ~」と事前通知したり、
と、期限が過ぎる前であれば打つ手はイロイロあるのですが・・・
実際は、「あとの祭り」が多いです。
つまり
発明が秘密から脱してしまうこと
期限が過ぎてしまうこと
これらは、元に戻せません。
覆水盆に返らず・・・ということなのです。
まとめ
1 発明Aについて特許を取るためには、新規性が必要なこと
2 新規性:出願時点において、発明Aが秘密であること
3 新規性喪失後6か月以内の出願であれば、救済されること
4 期限管理って結構難しいこと
5 新規性も期限も、元に戻せないこと
出願の意思決定のために試験販売したいなー
という場合も、事前にご相談いただければ・・・と思います。
※救済規定(新規性喪失の例外)について補足
日本と同様に扱ってくれない国(厳しい国)もあるので、
海外進出したい方は、本当に要注意です。
最後までお読みいただきありがとうございました!
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