千葉県鎌ケ谷市の弁理士 かめやまです。

今日は、裁判関係のお仕事で虎ノ門へ・・・

その後、船橋のお客様へ。




さて、

昨日の記事の最後は、

 自分のオリジナルデザインが
 たまたま、他人の著作物と似通ってしまった!

この場合には、どうすればよいでしょうか?

で終わりました。

今日はその続きになります。



説明の便宜上、
著作権侵害(複製権の場合)の条件を再掲します。

  A 他人の著作物との同一性がある
  B 依拠(真似した)
  C 使用について許可がない、または正当理由がない

非侵害を証明するためには、

上記のA~Cのいずれか1つが成立することを証明したいわけです。



まずは・・・

Cについて非該当(正当理由があるよ)

といいたいところですが、
ここは争いがおこっている以上
うまくいかないことが多いです。


次に・・・

A(他人の著作物との同一性がある)の点。
ここで、非該当といいたいところです。

このためには、訴えの根拠となっている著作物
(今回の騒動でいえばベルギーの劇場のロゴ)
の権利範囲を探る必要があります。

しかし、
「どこまでが権利範囲?」については、
 
 過去のデザイン傾向含め、
 その特徴部分(ありふれていない部分)はどこだろうか・・・

等(超大雑把な説明です)、解釈が入るところが多く・・・

つまり、
単に、相手と自分の著作物を見比べるだけでは、
判別がつきません(←ココが分かってもらえれば十分です)

したがって、素人の調査ですぐにわかるよ!
というモノでもありません。



そうすると、
B(依拠)をしていない!!
を認めてもらうよう頑張るしかないわけです。



ところが・・・

実際の創作環境では、

無からの想像ではなく、
五感で感じたものを頼りに創造していく・・・

つまり、

過去に目にしたデザインからインスパイアされたものが
その人の作品となる・・・

こういった環境にあると思います。


創造の数珠つなぎの結果、
元のデザインに似通ってしまうことも不思議ではないと思います。
(それをチェックしないまま公表するか否かは別として)


そうすると、
B(依拠)をしていない!!
の主張を受け入れてもらう点も、難しいところがあります。




このように、著作権非侵害を保証することは、

商標権非侵害を保証することと異なり、

悩ましいところがあります。




今回の騒動を、単に茶化してオシマイにするのではなく、

著作権侵害を考慮した場合のデザイン創作の悩ましさについて、

もう少し真剣に考えてほしいな・・・

と思い書きました。




最後までお読みいただきありがとうございました!

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  かめやま特許商標事務所

  代表 弁理士 亀山 夏樹