千葉県鎌ケ谷市の弁理士 かめやまです。
今日は、裁判関係のお仕事で虎ノ門へ・・・
その後、船橋のお客様へ。
さて、
昨日の記事の最後は、
自分のオリジナルデザインが
たまたま、他人の著作物と似通ってしまった!
この場合には、どうすればよいでしょうか?
で終わりました。
今日はその続きになります。
説明の便宜上、
著作権侵害(複製権の場合)の条件を再掲します。
A 他人の著作物との同一性がある
B 依拠(真似した)
C 使用について許可がない、または正当理由がない
非侵害を証明するためには、
上記のA~Cのいずれか1つが成立することを証明したいわけです。
まずは・・・
Cについて非該当(正当理由があるよ)
といいたいところですが、
ここは争いがおこっている以上
うまくいかないことが多いです。
次に・・・
A(他人の著作物との同一性がある)の点。
ここで、非該当といいたいところです。
このためには、訴えの根拠となっている著作物
(今回の騒動でいえばベルギーの劇場のロゴ)
の権利範囲を探る必要があります。
しかし、
「どこまでが権利範囲?」については、
過去のデザイン傾向含め、
その特徴部分(ありふれていない部分)はどこだろうか・・・
等(超大雑把な説明です)、解釈が入るところが多く・・・
つまり、
単に、相手と自分の著作物を見比べるだけでは、
判別がつきません(←ココが分かってもらえれば十分です)。
したがって、素人の調査ですぐにわかるよ!
というモノでもありません。
そうすると、
B(依拠)をしていない!!
を認めてもらうよう頑張るしかないわけです。
ところが・・・
実際の創作環境では、
無からの想像ではなく、
五感で感じたものを頼りに創造していく・・・
つまり、
過去に目にしたデザインからインスパイアされたものが
その人の作品となる・・・
こういった環境にあると思います。
創造の数珠つなぎの結果、
元のデザインに似通ってしまうことも不思議ではないと思います。
(それをチェックしないまま公表するか否かは別として)
そうすると、
B(依拠)をしていない!!
の主張を受け入れてもらう点も、難しいところがあります。
このように、著作権非侵害を保証することは、
商標権非侵害を保証することと異なり、
悩ましいところがあります。
今回の騒動を、単に茶化してオシマイにするのではなく、
著作権侵害を考慮した場合のデザイン創作の悩ましさについて、
もう少し真剣に考えてほしいな・・・
と思い書きました。
最後までお読みいただきありがとうございました!
にほんブログ村とブログランキングの両方に参加しております。
今回の記事、良かったよ~と思われた方、下の2つのバナーを、ポチポチっと投票してくださいませ!
にほんブログ村
弁理士 ブログランキングへ
かめやま特許商標事務所
代表 弁理士 亀山 夏樹
今日は、裁判関係のお仕事で虎ノ門へ・・・
その後、船橋のお客様へ。
さて、
昨日の記事の最後は、
自分のオリジナルデザインが
たまたま、他人の著作物と似通ってしまった!
この場合には、どうすればよいでしょうか?
で終わりました。
今日はその続きになります。
説明の便宜上、
著作権侵害(複製権の場合)の条件を再掲します。
A 他人の著作物との同一性がある
B 依拠(真似した)
C 使用について許可がない、または正当理由がない
非侵害を証明するためには、
上記のA~Cのいずれか1つが成立することを証明したいわけです。
まずは・・・
Cについて非該当(正当理由があるよ)
といいたいところですが、
ここは争いがおこっている以上
うまくいかないことが多いです。
次に・・・
A(他人の著作物との同一性がある)の点。
ここで、非該当といいたいところです。
このためには、訴えの根拠となっている著作物
(今回の騒動でいえばベルギーの劇場のロゴ)
の権利範囲を探る必要があります。
しかし、
「どこまでが権利範囲?」については、
過去のデザイン傾向含め、
その特徴部分(ありふれていない部分)はどこだろうか・・・
等(超大雑把な説明です)、解釈が入るところが多く・・・
つまり、
単に、相手と自分の著作物を見比べるだけでは、
判別がつきません(←ココが分かってもらえれば十分です)。
したがって、素人の調査ですぐにわかるよ!
というモノでもありません。
そうすると、
B(依拠)をしていない!!
を認めてもらうよう頑張るしかないわけです。
ところが・・・
実際の創作環境では、
無からの想像ではなく、
五感で感じたものを頼りに創造していく・・・
つまり、
過去に目にしたデザインからインスパイアされたものが
その人の作品となる・・・
こういった環境にあると思います。
創造の数珠つなぎの結果、
元のデザインに似通ってしまうことも不思議ではないと思います。
(それをチェックしないまま公表するか否かは別として)
そうすると、
B(依拠)をしていない!!
の主張を受け入れてもらう点も、難しいところがあります。
このように、著作権非侵害を保証することは、
商標権非侵害を保証することと異なり、
悩ましいところがあります。
今回の騒動を、単に茶化してオシマイにするのではなく、
著作権侵害を考慮した場合のデザイン創作の悩ましさについて、
もう少し真剣に考えてほしいな・・・
と思い書きました。
最後までお読みいただきありがとうございました!
にほんブログ村とブログランキングの両方に参加しております。
今回の記事、良かったよ~と思われた方、下の2つのバナーを、ポチポチっと投票してくださいませ!
にほんブログ村
弁理士 ブログランキングへ
かめやま特許商標事務所
代表 弁理士 亀山 夏樹