先日の記事「悪魔のライセンス契約」の続きです。

先日の記事では、
 知的財産権が関わる契約の際には、
 権利範囲の内容の把握が前提になりますので、
 弁理士などの専門家の意見を聞くようにしてください。
と〆ました。

その補足です。


相手方からのライセンス契約に乗っても良いかなぁ・・・
と思ったときには、この6文字を相手に伝えてください。

ゲンボミセテ



原簿見せて

です。



原簿って何?


特許権、実用新案権、意匠権、商標権は、必ず登記されています。
原簿の確認により、その権利について、現在存続しているか否か、
現在の所有者等を確認することができます。

ちなみに、原簿には、権利内容は、記載されていません。
なので、権利内容は、原簿に記載の登録番号を手がかりに
特許公報や商標公報をチェックする必要があります。



原簿に権利内容を載せて欲しい!という要望は
弁理士会から出していたようですが、当面は、このままのようです。 
↑あやふや記憶なので、違っていたらスミマセン。



公報での確認は、
PlatPat(昔の特許電子図書館(IPDL)です)でチェック可能です。
インターネットで無料検索できるので、原簿の確認よりも手軽です。

が、公報は、リアルタイムで更新されるわけではありません。


なので、これらの権利を根拠に契約を結ぶ際には、
その直前に、原簿を確認しておきたいところです。

直前としているのは、二重譲渡を防ぎたいためです。
(ここは、不動産取引と似ていると思います)



しかし、原簿の取り寄せ。

多少お金と手間がかかります。

 なので、序盤は、相手方に見せてもらう。
 そして、最終確認時には、自分で取り寄せる

がよいと思います。


こちらの「原簿見せて!」に対する相手の態度から
相手の本気度、誠実度も測れるのでは?と思います。

最後に自分で確認するのは、
相手が提示した原簿が偽造品・・・なんてことも否定できないので、
最後は、自分で、裏をとるといったものです。


某弁護士さんの言葉いわく、
 契約書の文言を鵜呑みにして、
 原簿も確認せずに署名するなんて・・・
 法人契約では、救済が難しいのでは?
とおっしゃっていました。


私には、

 契約書の文言を鵜呑みにして、
 原簿も確認せずに署名するなんて・・・
 消費者ならいざ知らず、
 法人としてそんなのアンポ○タンでしょ?

こう聞こえました。


少々言葉が悪いですが、
今後の予防の意味も込めて敢えて書いています。



ということで、
相手方からのライセンス契約に乗っても良いかなぁ・・・
と思ったときには、

ゲンボミセテ

この6文字。

お忘れなく!



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  代表 弁理士  亀山 夏樹