労働力人口48.7%から考えるワークライフバランスの続きです。
ワークライフバランスは誰が考えるのか。
それは働く人と企業である・・・と書きました。
労働契約法では以下のように定められています。
第三条 労働契約は、労働者及び使用者が対等の立場における合意に基づいて締結し、又は変更すべきものとする。
2 労働契約は、労働者及び使用者が、就業の実態に応じて、均衡を考慮しつつ締結し、又は変更すべきものとする。
3 労働契約は、労働者及び使用者が仕事と生活の調和にも配慮しつつ締結し、又は変更すべきものとする。
4 労働者及び使用者は、労働契約を遵守するとともに、信義に従い誠実に、権利を行使し、及び義務を履行しなければならない。
5 労働者及び使用者は、労働契約に基づく権利の行使に当たっては、それを濫用することがあってはならない。
「労使」なのです。
もちろん雲中をさ迷わないよう、国が参考例を示したり背中を押すという現在の姿勢に私は賛同しますが、あくまで「労使」が基本であることを念頭におきたいですね。