昨日の記事『会計士は商業登記もできるらしい 』の続編です。
社会保険業務は、言わずもがなですが、
社会保険労務士の独占業務とされています。
ところが、件の資料を見ると、会計士は社会保険業務もできるとのことです。
早速、法文でその根拠を探ることにしましょう。
社会保険労務士法第2条によれば、
『社会保険労務士は、労働社会保険諸法令に基づいて
申請書等を作成すること、
当該申請書等について、その提出に関する手続を代わってすること
等を業としています。』
そして、社会保険労務士法第27条では、
『社会保険労務士又は社会保険労務士法人でない者は、
他人の求めに応じ報酬を得て、上記の事務を業として行ってはならない。
ただし、他の法律に別段の定めがある場合
及び政令で定める業務に付随して行う場合は、この限りでない。』
と謳っています。
さらに、社会保険労務士法施行令第2条です。
『法第27条ただし書の政令に定める業務は、次に掲げる業務とする。
一 公認会計士が行う公認会計士法第2条第2項に規定する業務
二 税理士又は税理士法人が行う税理士法第2条第1項に規定する業務』
以上まとめると、公認会計士がいわゆる2項業務に付随して行う場合には、
社会保険労務士の仕事をしてもよい、と解釈されます。
もっとも、一部の会計士兼税理士を除き、
大多数の会計士には、需要がないと思われますけど。
【補足:会計士の業務】
1項業務とは、監査業務(独占業務)のことです。
2項業務とは、コンサルティング業務やアドバイザリー業務のことです。
さて、上記を見る限り、税理士も社労士の仕事をできそうなのですが、
事情はそれほど簡単ではありません。
税理士又は税理士法人が行う付随業務の範囲に関する確認書
という覚書があります。
これは、国税庁と厚生労働省の立会いのもと、
日本税理士会連合会と全国社会保険労務士会連合会との間で
交わされた合意文書です。
経緯としては、税理士法改正で、税理士法人が設けられる際に、
上記の付随業務について整理しようということになりました。
それまでは、税理士と社労士がそれぞれの立場の解釈で、
同じような仕事を取り合っており、業際問題が生じていたためです。
上記覚書で一応の(?)解決を見たことになります。
結果として、税理士は、提出代行や事務代行はできなくなり、
書類作成も「租税債務の確定に必要な事務」の範囲内に限定されました。
また、社労士が年末調整を行うと、税理士法違反と明記されました。
以上により、建前上、税理士は社労士の仕事ができなくなった、といえます。
遵守されているかというと、かなり怪しいのですが・・・
まあ、お客さんにとってみれば、安くてサービスの品質さえ良ければ、
手続代行なんか誰に頼んでも同じなのかもしれません。
「業際問題でウダウダやるより、お客さんの売上を増やすほうが大事。」
個人的にはそう思っています。
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