昨日(10月4日)、公認会計士開業登録通知書 を受け取りましたが、
その続きです。
登記といえば、一般に司法書士の独占業務といわれています。
会社設立を代行する場合、行政書士は定款作成はできますが、
設立登記については、司法書士に依頼することになります。
(たまに、違反している行政書士もいるようですが。)
ところで、通知書とともに同封されていた資料を読むと、
会計士は、ほとんどの商業登記ができるらしいです。
設立、役員変更、本店移転、商号変更、増資・減資、組織変更等。
司法書士法第73条第1項によれば、
「司法書士会に入会している司法書士
又は司法書士法人でない者(協会を除く。)は、
第3条第1項第1号から第5号までに規定する業務を行つてはならない。
ただし、
他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。」
となっています。
これに関して、法律ではありませんが、
昭和25年7月6日民事甲第1867号民事局長回答
(法務省民事局長通達)
というのがあります。
『公認会計士・会計士補は、会社その他法人の設立を委嘱された場合、
その附随行為として登記申請書類
(定款、株式申込書、引受書、創立総会議事録等の添付書類を含む)
の作成及び申請代理をすることは、
司法書士法第73条第1項の正当の業務に付随して行う場合に
該当するものとしてし差し支えない』
ということです。
もっとも、この通達は60年以上前のもので、
司法書士法も改正されたため、可否について賛否があるようです。
いずれにせよ、会計士の大多数が登記については無関心なので、
司法書士さんの職域を荒らすことはないでしょう。
自分の場合は、行政書士兼会計士なので、
会社設立代行を請け負った場合は、
電子定款認証で印紙税4万円を節約し、
登記までやらせていただきます。
ワンストップサービスのほうが、お客様にとっても有益です。
難しい案件は、知り合いの専門家にお任せしますけどね。
上記解釈にご意見などございましたら、こちらへ。
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