【韓国】米国外在住で2014年4月15日までに口座申告しない場合は罰金 | ブログ?何それおいしいの?
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海外口座関連お届けは。総額1万ドル以上で財務報告 [ワシントン中央日報]
市民権·永住権保持者など対象
未申告時に口座の50%·1万ドルの罰金
10/03/13 05:53

"1年の間にいずれかの時点でのすべての海外(韓国を含む)金融口座残高の合計が1万ドルを超える場合には、財務省(TD F90-22.1)に報告してください。"
1日、駐米大使館の主催で開かれたワシントン同胞向け生活法律·教育相談会の最もホットな問題は、海外資産の申告制度であった。
相談を引き受けたイ·ドンウォン国税管のテーブルには、同胞たちが集まって、これに関する相談を受けた。
が、国税管によると、米国は現在、財務省が海外資産申告第(FBAR)を進めている。
しかし、韓国人はこれをよく分かっていない。
国税官は"自主申告基準は、金額が1万ドルと非常に低く、ある口座ではなく、すべての口座の総額であるという点で、多くの韓国人が該当すると思う"とし、 "しかし、多くの韓国人方がよくわからない罰金などの被害が懸念される"と伝えた。
それによると、報告をしない場合罰金が相当である。10万ドルと本人の口座総額の膨大な量の50%を罰金として支払わなければならない。
これとは別に、永住市民権などのアメリカの納税義務者は申告することもできる。
米国の納税者が海外口座に課税年度末基準5万ドル、あるいはした時点でも7万5000ドル以上保有する場合、IRSに別々に報告しなければならない。
期間は、所得税の申告期限の4月15日までにForm 8938を作成して提出してください。
海外口座納税順応法(FATCA)で2010年域外脱税の防止のために制定された。
これも未申告の場合は罰則規定が大きい。最高1万ドルの罰金と未申告分の未納税金の40%を加算税として課す。
国税官は"今日の説明会で税に関する国民の大きな関心をうかがうことができた"とし、 "しかし、まだアメリカの海外口座申告制などの情報が不足しているようで、近いうちに別懇談会などを開いて情報をドリルする計画だ"と明らかにした。
一方、説明会には、ガンドホ総領事、ホ人選領事をはじめ、イ·ドンウォン国税管(相続·贈与·譲渡税の問題)、イスグォン弁護士(韓国民事·刑事)、ソ州教育院長(韓国留学情報、奨学金プログラム)、領事部アンユンスク担当者(国籍·兵役法)などの駐在官とジョンジョンジュン弁護士(移民法)、ホフン·ハジェンズ弁護士(米国民事·刑事)などが参加した。
ホ人選領事は、 "最初の説明会が平日に開いてあることを多くの国民の方々が参加していないようだ。
しかし、今後の国民の方々の生活の法律サービスを提供できるように着実に努力する"と述べた。