特別な休暇制度。
子育てや介護の休暇を法定以上に設定したり、病気のための休暇制度や、身近な方がなくなったときの休暇制度など、必ずなければいけないものではないけれど、働く人にとっては非常にありがたい制度、御社にもあるのではないでしょうか?
また、そんな休暇が必要な人が出たとき。
会社でも話に上ったことはあるのではないでしょうか。
厚生労働省の、働き方・休み方改善ポータルサイトに、「特別な休暇制度」の事例集が載っています。
ぜひチェックしてみてください。
http://work-holiday.mhlw.go.jp/material/category4.html#subcategory7
こんなことがわかります。
特に配慮を必要とする労働者の例として、こんな人が挙げられます。
①特に健康の保持に努める必要があると認められる労働者
②子の養育又は家族の介護を行う労働者
③妊娠中及び出産後の女性労働者
④単身赴任者
⑤自発的な職業能力開発を図る労働者
⑥地域活動等を行う労働者
⑦その他特に配慮を必要とする労働者
こんな休暇の事例が載っています。
[子の看護休暇の充実/学校行事休暇]
[配偶者出産休暇/家族の介護・傷病休暇]
[勤続旅行制度]
[積立安心休暇/妻出産休暇制度]
[ASKULサンクスホリデー(永年勤続休暇)]
[特別連続有給休暇/リフレッシュ休暇/特認出産休暇]
[特別介護休暇/配偶者出産休暇]
[出産休暇/年次有給休暇の拡充]
[不妊治療休暇/研修休暇]
[母性健康管理休暇制度/ドナー休暇制度]
[裁判員休暇/結婚休暇/配偶者出産休暇]
[犯罪被害者等の被害回復のための休暇]