賃貸借契約書<契約の成立と解約手付> |  NPO法人日本住宅性能検査協会 建築・不動産ADR総合研究所(AAI)

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契約の成立には、手付金の授受が必要であることが多いのは、

今まで述べたとおりですが、手付には、いくつか種類があります。


手付には、証約手付(契約が成立した証拠としての効力を持つもの)、

解約手付(お互いに解除する権利を持っていることの対価としてのもので、

借主はそれを放棄して、家主は受け取った倍額を支払って解除できるようにしたもの)、

違約手付(契約上の約束を実行しない場合に、違約金として没収されてしまうもの)の

3つの種類がありますが、

賃貸借契約においては、特別な約束がなければ、解約手付とみなすことになっています。



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