契約の成立には、手付金の授受が必要であることが多いのは、
今まで述べたとおりですが、手付には、いくつか種類があります。
手付には、証約手付(契約が成立した証拠としての効力を持つもの)、
解約手付(お互いに解除する権利を持っていることの対価としてのもので、
借主はそれを放棄して、家主は受け取った倍額を支払って解除できるようにしたもの)、
違約手付(契約上の約束を実行しない場合に、違約金として没収されてしまうもの)の
3つの種類がありますが、
賃貸借契約においては、特別な約束がなければ、解約手付とみなすことになっています。
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