ちゃんとクリーニングをしていれば
ハウスクリーニング費用は払う必要はない
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のですが、その退去の際に退去立会い票に「退去時には、畳、バスカーテン、
ハウスクリーニングの費用については、使用の有無を問わず、入居者の負担
となります」と記述がありました。何の説明もなく、自署欄にサインをと
言われたのですが、何か釈然としなかったのでサインをしませんでした。
● 消費者契約法も味方①
賃借人は「通常の清掃」(具体的には、ごみの撤去,拭き掃除、掃き掃除、水回り、
換気扇、レンジ回りの油汚れの除去など)をした上で、返還する義務を負うもの
解いされます。「専門業者」によるハウスクリーニングは、
次の賃借人を確保するために行うという側面が強く、
賃貸人側の事情により行うものと言えますから、
その費用も賃貸人が負担すべきものです。
これは、付加価値部分、グレードアップ部分と解されます。
この事例は、ハウスクリーニング特約と解しても良いと考えます。
目的物返還時に「通常の清掃」の範囲を超えたハウスクリーニングを行うこと、
及びこれに関する費用の分担を定めた特約のことをいいます。
ハウスクリーニングとは、一般的に、室内の清掃・消毒し、
入居前の状態に回復する作業をいうものとされています。
それは、トイレの黄ばみやサッシのビートや溝などの洗浄、風呂場、台所等の
水回り清掃・消毒等は、次亜塩酸等の特殊な洗浄剤や技術を必要とするため
「専門業者」に依頼して行うこととなり、一般人には困難な作業です。
このようなハウスクリーニングを行うことは、原状回復義務の範囲には入らないと
解されます。
畳やバスカーテンについては通常の生活による損耗と考えられますので、
負担の義務は無いと考えます。