ハウスクリーニング特約  < 敷金トラブル> |  NPO法人日本住宅性能検査協会 建築・不動産ADR総合研究所(AAI)

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ちゃんとクリーニングをしていれば

ハウスクリーニング費用は払う必要はない



妻と二人の生活で2年前に借りた渋谷区の3DKのマンション退去した



のですが、その退去の際に退去立会い票に「退去時には、畳、バスカーテン、



ハウスクリーニングの費用については、使用の有無を問わず、入居者の負担



となります」と記述がありました。何の説明もなく、自署欄にサインをと



言われたのですが、何か釈然としなかったのでサインをしませんでした。 


  


消費者契約法も味方①



賃借人は「通常の清掃」(具体的には、ごみの撤去,拭き掃除、掃き掃除、水回り、


換気扇、レンジ回りの油汚れの除去など)をした上で、返還する義務を負うもの


解いされます。「専門業者」によるハウスクリーニングは、


次の賃借人を確保するために行うという側面が強く、


賃貸人側の事情により行うものと言えますから、


その費用も賃貸人が負担すべきものです。


これは、付加価値部分、グレードアップ部分と解されます。


この事例は、ハウスクリーニング特約と解しても良いと考えます。


目的物返還時に「通常の清掃」の範囲を超えたハウスクリーニングを行うこと、


及びこれに関する費用の分担を定めた特約のことをいいます。


ハウスクリーニングとは、一般的に、室内の清掃・消毒し、


入居前の状態に回復する作業をいうものとされています。


それは、トイレの黄ばみやサッシのビートや溝などの洗浄、風呂場、台所等の


水回り清掃・消毒等は、次亜塩酸等の特殊な洗浄剤や技術を必要とするため


「専門業者」に依頼して行うこととなり、一般人には困難な作業です。


このようなハウスクリーニングを行うことは、原状回復義務の範囲には入らないと


解されます。


畳やバスカーテンについては通常の生活による損耗と考えられますので、


負担の義務は無いと考えます。