★土曜日までまだ間に合う!どうぶつとぼくたちの為の法改正☆完全版★ | 天才なるおさなご達 ~我輩は書生猫である~

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【環境省・動物取扱業の適正化について(案)に対する意見の募集】
(パブリックコメント)の部分で大切な「からくり」を見つけちゃおう☆
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まだ続きますo

【環境省・動物取扱業の適正化について(案)に対する意見の募集】

ココ (おやゆびにゃっこ)を見ながら

待っててくらはいねo


天才なるおさなご達 ~我輩は書生猫である~

827()必着と書かけばまだ郵送も間に合うよ☆
意見提出者氏名、住所、連絡先、意見のうち、
どれかひとつでも洩れがあると無効になるので、逃さず書こう★


メール文章で出す場合、「テキスト形式」であることを必ず確認してください。
添付ファイルも不可だそうです。 


天才なるおさなご達 ~我輩は書生猫である~


★下記はKYO 氏の提出したパブリックコメントの意見です。参考にどうぞ★クローバー転載自由です
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To:
「動物取扱業の適正化について(案)」に関する意見

1.意見提出者名: ○○○○

2.住所:〒○○○○
      ○○○○○○○○○○○○



3.連絡先電話番号: ○○○○○○○○
  メールアドレス: ○○○○○○○○


4.意見(以下、項目ごとに述べます)

【2(1)深夜の生体販売規制:ページ1】
・生体の深夜(20時以降)展示禁止、及び連続展示時間の規制措置に
 賛成します。
・展示される環境下では、生体は大きなストレスを受けます。
 動物に負担を強いる状況は、原則的に一切許容すべきではありません。
 具体的には、展示状態で放置することは原則禁止とし、生体は
 人目にさらされる事の無いバックルーム等で常時過ごさせるべきです。
 展示は写真や動画にて行い、購入希望者からの個別要望対応で
 直接対面を短時間実施する、という仕組みを指導徹底すべきと考えます。
 深夜販売に関しても、人間の子供と同様に、生理的影響の大きさを
 考慮する必要から完全禁止とするべきです。

【2(2)移動販売:ページ2】
・移動販売の規制に賛成します。
・動物生体への多大なストレス・感染症蔓延という健康面への観点と、
 トレーサビリティ・アフターケアの不備という販売側責任の観点を重視し、
 それらを遵守できないものについては例外なく全面禁止とするべきです。

【2(3)対面販売・対面説明・現物確認の義務化:ページ2】
・対面説明と現物確認の義務化、インターネット取引の確認制度施行に
 賛成します。
・生体の売買においては、販売側からの詳細な事前説明と
 購入者の確認/承諾は必須であり、厳格な義務化を求めます。
 それらを満たす事のできない間接的な販売方法はすべて禁止とするべき
 と考えます。

【2(4)犬猫オークション市場(せり市):ページ3】
・オークション市場を動物取扱業に含める事に反対します。
・「オークション市場(せり市)」を非合法の流通業態/行為と定義し、
 取り締まり規制対象とするとともに、全面禁止/完全撤廃を目指して
 厳しく取り組むことが必要です。
 現在、業界の「自主規制」の下で運営継続がなされていますが
 劣悪な環境のパピーミル増加、過度な幼齢生体の販売、過剰な供給、
 遺伝性疾患をもつ個体繁殖、各種情報の不透明性(トレーサビリティ
 の不備)等々、利益主導の「せり市」が引き起こした弊害が多岐に
 渡ることは明らかです。
 「せり市」の流通形態そのものに大きな問題点があると認識するべきです。
 案文にて述べられている「トレーサビリティの確保」の観点にも
 大きく反するものです。「せり市」で売買された犬猫については、
 繁殖もとのブリーダーへの情報追跡確認ができないのが現状です。
 日本国の法律の下に「犬猫せり市」を正当な流通形態として認め、
 今後も継続させる事は、無秩序な繁殖/販売を助長し、国内の
 動物売買事情、殺処分頭数の増加など、多方面にさらなる混乱を
 もたらすものと考えます。
 そのような事態を、国政自らが認めて招く事になれば、国際的にも
 動物保護倫理の観点において、相当な信頼失墜を招く結果となることは
 自明の理です。

【2(5)犬猫幼齢動物を親等から引き離す日齢:ページ3】
・日齢制限の取り組み強化に賛成します。
・案文にある通り、日齢規制は店舗販売時ではなく
 肉親から引き離す時点を基準とするべきです。
 免疫獲得、社会性獲得の観点を鑑み、8週齢(56日齢)以上での
 厳格な規制が必要と考えます。
 英国、米国においてもすでに8週齢で規制が行われており、
 国内/国外での動物種についての違いは無いため、海外規制事例に
 倣うべきです。
 「事業者による自主規制」については、信頼に足る根拠に乏しく、
 販売で利益を得る側の一方的、利己的判断が多分に反映されるため、
 日本国としての『法的判断基準』、動物の健全な成長と健康を左右する
 事項の決定を委ねることは断じて認められません。
 具体的には、免疫獲得と社会性獲得が完全に得られたと判断され、
 「幼少期」を脱し、安定した「成長期」に入るとされる生後3ヶ月齢(12週齢)を
 基準とする事が、最も動物福祉の理念に立った考え方だと意見します。
 新しい飼い主への「慣れ」等に関して問題提起をする向きがありますが、
 大きく成長した故に「慣れない」というに足る科学的根拠はありません。
 愛情を持って接すればどのような成長段階の犬猫でも次第に慣れる、と
 いう経験則的根拠の方が、事例の数においても信頼に足ると考えます。
 また、動物愛護と保護の観点から言えば、生体の健全発育以上に優先
 するべき事柄は他に無いと考えます。
 幼齢動物の販売は、販売業者/業界の利益追求の都合が導いた特殊事例であり、
 動物愛護と保護の観点においては、その点について妥協検討の必要性は皆無で
 あるという認識を、環境省(国政)と一般購入者側が強く持つべきものと考えます。

【2(6)犬猫の繁殖制限措置:ページ4】
・繁殖回数及び繁殖間隔についての規制導入に賛成です。
・繁殖行為は母体への負担が著しく、それらの強制は動物福祉の
 観点に大きく反するものと考えます。
 純血統犬猫種繁殖の実績が高い、ドイツやイギリスの制限取組みに
 倣うべきです。
 「事業者による自主規制」については、利益主導で繁殖回数を規定する
 可能性が否定できません。また、事業者だからといって各品種の違い等に
 精通しているとは限りません。日本国としての『法的判断基準』、動物の
 生命と健康を左右する決定権を委ねることは断じて認められません。

【2(7)飼養施設の適正化:ページ4】
・飼養施設の数値基準、規制導入に賛成です。
・飼養施設の基準設定はすべて、動物の生育と健康のために
 考慮されるべきものと考えます。
 「対応が困難な高い目標設定」という考え方は、販売業者の
 販売行為及び利益確保を基点とした着想であり、排除すべきです。
 犬、猫、その他の動物それぞれの運動特性を考慮した上で、
 個体の体長/体高の何倍、といった明らかな数値設定を早急に検討
 するべきです。
 他にも、温度、湿度、騒音や臭気といった、具体的に数値化が
 可能な項目についても、動物の生理的特性と福祉の観点に
 基づいて個別に基準数値を設けるべきと考えます。

【2(8)動物取扱業の業種追加の検討:ページ5~6】
①動物の死体火葬・埋葬業者
・取扱業に含む事に賛成します。
・正丸峠(埼玉県)における動物葬儀業者詐欺事件をはじめ、
 動物葬儀業関連のトラブルは相次いで頻発しています。
 事実上「野放し」の現状から、登録/許可制での業とすることで
 悪質業者の駆逐と新規参入阻止に効力が期待できると考えます。
 案文にもあるように、法第1条の「生命尊重の情操の涵養に資する」
 という目的にも繋がると考えます。
 飼い主の感情からすれば、飼育していた犬猫は死亡してもなお
 愛情を注ぐ対象として強く心に残ることは想像に難くありません。
 同じ飼い主が、再度動物を飼育することを想う、愛情情操の涵養に
 対しても一定の考慮が払われるべきと考えます。
 動物愛護管理法に「動物が命あるものであることにかんがみ」との
 定義があるとしても、命あるものは必ず死を迎えるという事実から、
 動物の遺体の取扱いに関する業種までを管理/規制対象とするべきです。
 
②両生類・魚類販売業者
・取扱業に含む事に賛成します。
・法第2条「動物が命あるものであることにかんがみ」とあり、
 命あるもの、つまり動物全てを対象として扱うべきと考えます。
 また、「動物愛護管理法」においては、業者のみならず
 一般飼い主の飼養責任についても言及すべきものです。
 生物多様性保全の問題は、より広範な動物愛護/保護倫理を問われる
 ものであり、決して動物愛護管理法の目的を大きく逸脱するものでは
 ないと考えます。

③老犬・老猫ホーム
・取扱業に含む事に賛成します。
・動物のケアにより利益を得ている事、動物の所有権を事実上
 譲渡されていることを鑑みると、取扱業としての一定の知識や
 規定遵守を事業責任者に求めるべきと考えます。

④動物の愛護を目的とする団体
・取扱業に含む事に反対します。
・現在の動物愛護団体の活動の大部分は、各地方行政の制度及び
 体制の不備を補い、肩代わりするものであると考えます。
 本来ならば、シェルター運営や不妊手術普及、動物愛護啓発等の
 事業は行政が責任を持って行うべきものです(法第1章第3条)。
 現状では多くの地方行政当局が動物愛護団体(ボランティア)に
 動物愛護事業を委託しており、高い公益性が担保されています。
 自身の利益確保のためだけの、他の動物取扱事業者と同じ枠組みで
 捉えることは適さないと考えます。
 例外的に収容頭数が大規模なシェルターを独自運営している、
 保護動物の譲渡手続きの段階で一定の利益が生じる仕組みを採用している、
 寄付金等により多額の資金を保有している、などといった団体に関しては、
 その状況に応じた各種法律上の登録確認の責を課す必要性を認めます。

⑤教育・公益目的の団体
・取扱業に含む事に賛成します。
・小中学校での鶏や兎などの飼育の現状は劣悪を極め、明らかに
 動物愛護管理法が示す適正飼養姿勢に反するものです。
 教育目的であるならば、より確実に、日本国の同法律が定めるところの
 適正飼養環境を徹底し、その手本となるべきという考えの元に、
 動物取扱業資格者の常駐を絶対条件とすることが必要です。

【2(9)関連法令違反時の扱い(登録拒否等の再検討):ページ6】
・動物取扱業の登録拒否、取消用件を行える条項追加に賛成です。
・違反者に関しては厳格に管理し、徹底して除名の処分をするべきです。

【2(10)登録取消の運用の強化:ページ7】
・登録取消の運用の強化に賛成です。
・法律に関しては、より実効性を強く持たせる事が求められます。
 法律違反業者の登録取消が迅速に発動できるようになれば、
 多岐にわたる多くの問題解決に効力を期待できると考えます。

【2(11)業種の適用除外(動物園・水族館):ページ7】
・動物園/水族館の動物取扱業適用除外に反対します。
・上記の施設には、希少な動物がいるほか、通常ではあり得ない
 多くの頭数、種類を飼育しています。
 普及教育機関の一翼を担う、という観念があるならば
 不明瞭な「独自の倫理規定・自主規制」を基準とするべきではなく、
 法律が定めるところの適正飼養の手本となるべきだと考えます。
 
【2(12)動物取扱責任者研修の緩和
 (回数や動物園水族館・動物病院の扱い検討):ページ7】
・研修規制の緩和に反対します。
・動物を取り扱うという事は、その生命と健康、売買における購入者の
 利益を守る責任を負うことです。
 そのための勉強、新しい情報収集は常に行われるべきです。
 研修内容を業種ごとに細分化する形で、制度としてはより強化
 する必要があると考えます。

【2(13)販売時説明義務の緩和
 (犬猫以外の小動物等での説明義務項の緩和の検討):ページ8】
・説明義務の緩和に反対します。
・販売価格や身体の大小と、動物生命の尊厳に関連はありません。
 生体の販売価格、個体の大きさ、種別を問わず、生き物を飼うと
 いうことは命を預かる事に変わりは無いはずです。
 販売員の詳細な説明が、購入者の飼育姿勢を大きく左右する事は
 自明の理であり、非常に重要な事だと考えます。
 また、購入者の利益を守るという、販売者としての責任を明らかにする
 事は、商業として成り立たせる以上、不可欠な付帯事項です。
 いかなる場合であっても、十分な時間をかけた口頭説明を義務付け、
 販売者と購入者双方の同意確認を書面に記録交換する手続きをもって
 売買取引の成立とみなす、という小売流通形態を法律の下で厳格に定める
 べきと考えます。

【2(14)許可制の検討
 (登録制から許可制に強化する必要性の検討)】
・許可制への強化検討に賛成します。
・動物取扱に関するあらゆる知識を網羅した国家試験通過を前提とした
 許可制とすることが必要と考えます。
 許可制は「原則禁止」の概念の元にあり、登録制とは根本的に異なります。
 案文には「許可制と同等レベル」とありますが、運転免許資格などと同じく、
 国が定めた一定の知識教養、実地対応を習得した者のみが動物取扱業に
 従事することが出来る、とすることで、日本国内の動物取扱業全般の
 レベル底上げや、動物愛護管理法の実効力確保に対して大きな効果が
 期待できると考えます。

                                        以上です。


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コピーでも大丈夫ですが、上のマンガも参考にしながら

是非、貴方の考える意見を書いて出してみてください。にゃーわんわんクローバー


天才なるおさなご達 ~我輩は書生猫である~














































































長いのを読んでくださりありがとうございました。


もっともっと言わなければいけない事を知ってきたので、

ちゃんとマンガか挿絵のような形で描きたいです。


私事ですが、入院しておりました。無事退院しましたのでご報告です★

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