大桃美代子さん・山路徹氏の婚姻関係は破綻していたか? | 大阪の弁護士 重次直樹のブログ

大桃美代子さん・山路徹氏の婚姻関係は破綻していたか?

最高裁の言う「破綻」の状態にはなかった、と思う。


最高裁平成8年3月26日判決は

第三者が夫婦の一方と肉体関係を持った場合でも、

婚姻関係が既に破綻していた場合には、原則として、

不法行為責任はない、とする。

http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=55876&hanreiKbn=01

http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/js_20100319123004902871.pdf

  Oの配偶者Yと第三者Aが肉体関係を持った場合において、

  OとYとの婚姻関係がその当時既に破綻していたときは、

  特段の事情のない限り、Aは、Oに対して不法行為責任を負わない。


  けだし、AがYと肉体関係を持つことがOに対する不法行為となるのは、

  それがOの婚姻共同生活の平和の維持という権利又は法的保護に値する利益を

  侵害する行為ということができるからであって、


  OとYとの婚姻関係が既に破綻していた場合には、原則として、  

  Oにこのような権利又は法的保護に値する利益があるとはいえないからである。


しかし、山路氏が麻木さんと親しくなる過程において、

大桃さんとの婚姻関係が、既に保護に値しない「破綻」の状態に

なっていたとは、考えにくい。


山路氏は

   2004年ころから麻木さんと二人で遭い始め

   その過程で心に起きた変化・・・徐々に麻木さんに惹かれていき、

   心が傾いていったこと・・・を、

      「心の中で徐々に破綻していった」、

と述べ、


自身の離婚の原因について、

   麻木さんに惹かれていったこともあったと思う、

と述べた。

  http://www.youtube.com/watch?v=uauS6sCXROQ


この過程において、大桃さんには婚姻関係について

保護されるべき権利・利益があった、というほかない。


山路氏が語る経過において、

大桃さんが保護を受けるに値しない

「破綻」の状態だったと評価するなら、

極めて不当であり、非常識だ。


前記最高裁の事例は、別居後に肉体関係を持った事案で、

別居前からも、夫婦関係が非常に悪化していた。


  財産を抵当に入れる事業に反対する妻は財産分与を請求し、

  妻は家で刃物を見せることもあり、既に関係が非常に悪化していた。

  夫は別居を求める調停を裁判所に申し立てたが、不調だった。

  その後、夫が別居のため不動産を購入した後に出会った女性と

  別居後に肉体関係ともった、という事例だ。


大桃さんは、離婚前も、関係修復を模索していたようだし、

離婚直前まで同居していた。


大桃さんは、婚姻関係を保護されるべき状態にあり、

保護に値しない「破綻」の状態だったとは言い難い。


さらに、大桃さんの発言によると、

結婚生活を大切に思い、

子供を生める期間が限られているから

仕事をセーブしようという時期に

突然、離婚を切り出された、強く言われたという。


大桃さんは必ずしも離婚に納得しておらず、

別れたくなかった、といっている。

離婚後もやり直しの機会を模索していたとも言っている。
  http://www.youtube.com/watch?v=C3s1oqvu_pk

麻木さんとの関係を知ったのも、山路氏を心配して、

ネットで情報を探す過程においてだという。


大桃さんの発言通りであれば、強く保護されるべき状況だ。


最高裁判例にまで言及したのは、

麻木さんサイドの失言であって、


最高裁の事例と一緒にされたのでは、

大桃さんはたまらないだろう。


世間の同情が大桃さんに集中するのも理解できる。


もっとも、実名ツイートした点については、

大桃さんに非があり、

この点について、大桃さんは謝罪している。


ところで、

法律論を離れても、


人間としての信用や、

文化的芸能人としての人気や影響を考えれば、


麻木さんは、

弁護士に発言させるのはやめて、

自らの非については、自らの言葉で、

謝罪すべきだと思う。


弁護士が「破綻」や最高裁判例について発言したことは

相手方の感情への配慮や、人間関係の点でも、

麻木さん自身の、信用、印象、イメージの点でも、


非常に大きなマイナスだったと思う。


法律論だけでなく、人間関係や信用、

相手方の気持ちなどにも配慮のできる弁護士に

相談はしつつも、


会見で話す場合は、弁護士を同席させず、

自らの言葉で話した方が良い。


大阪 弁護士


追記(2011.11) 事務所のサイトに離婚相談のページを追加しました。

離婚相談【大阪弁護士】法律相談から協議書作成、離婚調停、裁判まで

(追記は以上です)