思わぬ誤解 小規模宅地等の特例の改正(土地の評価) | イクメン税理士は双子のパパ! 

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相続税がらみで、こんな質問を受ました。


「今後、土地の評価が安くなるって本当ですか!?


全員に影響があるわけではないですが、安くなる可能性があるのは事実ですね。


25年度税制改正で、「小規模宅地等の特例」が改正され、27年1月から適用されます。


この特例の適用する場合、土地の利用方法や貸付先に応じて4区分に分かれ、それぞれに適用限度面積が設けられています。

その範囲内で、50%減ですとか80%減という評価ができるので、評価額を下げることができることになります。

今までは、さらに合計(計算式あり)で400㎡までと決められていたんですね。


ここで、以下の2つの改正がなされました。

①4区分のうち、1つの適用限度面積が拡大した。

②4区分のうち、特定の組み合わせのみに適用する場合は、併用できるようになった(合計400㎡までという限度が無くなった)


①は、主に自宅用の土地で、240㎡→330㎡と拡大されました。

つまり、自宅の土地が240㎡以上の人は、有利になるということですね。


②は、自宅用の土地と事業用の土地(法人に貸している場合に、法人の事業用も含む)について、それぞれ330㎡・400㎡まで適用することができるようになりました。

以前ならば合計で400㎡までだったので、丸々範囲が拡大したということですね。

ただし、貸付事業(駐車場や貸ビル用地など)のための事業用地は除かれます。




と、ここまでは、検索すればよく見かける話。


さらに別の質問を受けました。


「自分の会社に貸している土地は、②には含まれないんじゃないの!?


専門用語が多くて分かり辛いので、こういう誤解が生じやすいんですね~。


②の対象となるのは、「特定居住用宅地等」と「特定事業用等宅地等」です。

「特定事業用宅地等」のに注目してください。

これとは別に、「特定事業用宅地等」という言葉もあるので、ややこしいんです。


数式っぽくすると、

「特定事業用宅地等」=「特定事業用宅地等」+「特定同族会社事業用宅地等」です。

(租税特別措置法69条の4 第2項)


ちなみに、ざっくりと言ってしまうと、

特定事業用宅地等:自分で事業をやっている土地

特定同族会社事業用宅地等:自分が役員をやっている会社に貸している土地(会社が貸付事業を行っている場合を除く)

です。


このを見逃してしまったので、上記のような質問になった、というわけです。


よく分からない専門用語が並んでいると、細かいところまで見る気にはなれませんよねあせる

せっかく税制大綱も見て勉強したのに、思わぬ落とし穴にはまってしまったケースでした。


相続対策はよく相談しながら進めましょう!



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