自家消費の金額(続き) | 大倉宏治税理士事務所 岡山の税理士

自家消費の金額(続き)

昨日の続きです・・。
自家消費では自分の家で棚卸資産を消費したら売上に計上するわけですが、その計上額は原則として他の消費者と同様の時価(小売価格)というのが基本的な思想ですが、通達で多少補正してくれています。

所得税基本通達39-2では「小売価格の7割程度」となっており、一方で、消費税基本通達10-1-18では「仕入原価か、小売価格の5割の、どっちか高い方の金額でいいよ」と言っています。

(家事消費又は贈与等をした棚卸資産の価額)
所得税基本通達39-1 法第39条又は第40条《たな卸資産の贈与等の場合の総収入金額算入》に規定する消費又は贈与、遺贈若しくは譲渡の時における資産の価額に相当する金額は、その消費等をした資産がその消費等をした者の販売用の資産であるときは、当該消費等の時におけるその者の通常他に販売する価額により、その他の資産であるときは、当該消費等の時における通常売買される価額による。


(家事消費等の総収入金額算入の特例)
所得税基本通達39-2 事業を営む者が法第39条若しくは第40条に規定する棚卸資産を自己の家事のために消費した場合又は同条第1項第1号に規定する贈与若しくは遺贈をした場合において、当該棚卸資産の取得価額以上の金額をもってその備え付ける帳簿に所定の記載を行い、これを事業所得の金額の計算上総収入金額に算入しているときは、当該算入している金額が、39-1に定める価額に比し著しく低額(おおむね70%未満)でない限り、39-1にかかわらず、これを認める。


(自家消費等における対価)
消費税基本通達10-1-18 個人事業者が法第4条第4項第1号《個人事業者の家事消費等》に規定する家事消費を行った場合又は法人が同項第2号《役員に対するみなし譲渡》に規定する贈与を行った場合(棚卸資産について家事消費又は贈与を行った場合に限る。)において、次の(1)及び(2)に掲げる金額以上の金額を法第28条第2項《みなし譲渡に係る対価の額》に規定する対価の額として法第45条《課税資産の譲渡等についての確定申告》に規定する確定申告書を提出したときは、これを認める。

(1) 当該棚卸資産の課税仕入れの金額

(2) 通常他に販売する価額のおおむね50%に相当する金額