2012年02月24日
個人事業主の消費税って、いったい・・?
テーマ:消費税
個人の場合は法人と違い、事業者と消費者の両面があるため、消費税計算の際には、それを区別する必要があります。
消費税の課税対象となる取引は「国内において」「事業者が」「事業として」「対価を得て行う」資産の譲渡、貸付及び役務の提供と定義されていますので、従って、個人が「事業者として」行った取引は消費税の課税対象となり得るが、「消費者として」行った取引は課税対象とはなりません。
例えば、個人事業者が自宅兼事業所である建物を売却した場合、消費税の取扱いはどうなるでしょうか?
もちろん、建物を売却した場合には、消費税の課税取引となるのが通常である。
しかし個人事業者の場合、建物のうち自宅部分の売却については、「事業者が」行った取引ではないため、この場合課税対象とはならず、事業所部分の売却のみが課税売上となるわけです。
消費税の課税対象となる取引は「国内において」「事業者が」「事業として」「対価を得て行う」資産の譲渡、貸付及び役務の提供と定義されていますので、従って、個人が「事業者として」行った取引は消費税の課税対象となり得るが、「消費者として」行った取引は課税対象とはなりません。
例えば、個人事業者が自宅兼事業所である建物を売却した場合、消費税の取扱いはどうなるでしょうか?
もちろん、建物を売却した場合には、消費税の課税取引となるのが通常である。
しかし個人事業者の場合、建物のうち自宅部分の売却については、「事業者が」行った取引ではないため、この場合課税対象とはならず、事業所部分の売却のみが課税売上となるわけです。







