人気ブログランキングへ

大倉宏治のスケジュール
http://calendar.yahoo.co.jp/koji_okura


大倉宏治税理士事務所
岡山市北区丸の内1-4-11
info@glocal-consulting.co.jp

(普段事務所にほとんどおりませんので、お問い合わせはTELではなく、メールにてお願いいたします)


株式会社GLOCAL
http://www.glocal-consulting.co.jp/


GLOCALスタッフのブログ

http://glocal.cocolog-nifty.com/blog/

1 | 2 | 3 | 4 | 5 |最初 次ページ >>
2012年02月25日

複数の事業を営む個人事業主の消費税

テーマ:消費税
昨日につづいて、個人事業主の消費税の話です。

次に、個人事業者の消費税計算を間違えやすくしている要因として、所得税における所得区分が挙げられます。

事業所得とか1種類の所得のみが発生している個人事業者なら問題ありませんが、例えば事業所得と不動産所得と譲渡所得の3種類の所得があるというような個人事業者の場合、消費税計算はどうなるのでしょうか?

結論としては、消費税においては、所得区分という概念はないので、どの所得区分に該当していようが、その取引が課税かどうかという判断基準しかありません。従って、それぞれの所得区分ごとに消費税を計算するということもないので、全ての所得から課税売上を計算することになります。

 ですから、先程の例のように3種類の所得があるような場合には、事業所得と不動産所得の課税売上を計算するのはもちろんだが、譲渡所得の中に(自宅用ではなく)事業用部分の建物の売却などがある場合には、それを合算するのも忘れてはなりません。

2012年02月24日

個人事業主の消費税って、いったい・・?

テーマ:消費税
個人の場合は法人と違い、事業者と消費者の両面があるため、消費税計算の際には、それを区別する必要があります。
 
消費税の課税対象となる取引は「国内において」「事業者が」「事業として」「対価を得て行う」資産の譲渡、貸付及び役務の提供と定義されていますので、従って、個人が「事業者として」行った取引は消費税の課税対象となり得るが、「消費者として」行った取引は課税対象とはなりません。

例えば、個人事業者が自宅兼事業所である建物を売却した場合、消費税の取扱いはどうなるでしょうか?

もちろん、建物を売却した場合には、消費税の課税取引となるのが通常である。

しかし個人事業者の場合、建物のうち自宅部分の売却については、「事業者が」行った取引ではないため、この場合課税対象とはならず、事業所部分の売却のみが課税売上となるわけです。

2012年02月23日

相続の土地評価で路線価が2つある場合・・どっち?

テーマ:相続・資産評価
相続税の計算で、土地評価には路線価を使います。

ベースになるのは、土地の正面の路線価ですが、もし路線価が自分の土地の真ん中で変わっていたら・・・。

たとえば正面の土地が20メートルあって、左側の15メートル部分は60,000円、右側の5メートル部分は40,000円とします。

その場合は、加重平均して、60,000×75%+40,000×25%=55,000円が路線価のベースになります。

あまりないケースだとは思いますが、もしものために・・・。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hyoka/03/31.htm
2012年02月22日

株や土地を売って損がでた場合・・・

テーマ:個人所得税
株や土地を売って損がでた場合・・・何気によくある話です。


譲渡所得は、次の5種類に分類されます。

1.総合短期譲渡所得
2.総合長期譲渡所得
3.土地建物等の分離短期譲渡所得
4.土地建物等の分離長期譲渡所得
5.株式等の譲渡所得


内部通算とは、これら5つの譲渡所得のいづれかが赤字(譲渡損失)となった場合、それぞれ総合課税の譲渡所得、土地建物等の分離課税の譲渡所得、株式等の分離課税の譲渡所得のグループの中でのみですが、他の黒字となった譲渡所得と相殺(通算)ができるというものです(租税特別措置法)。

譲渡所得内のグループ内でのみ相殺が可能なのは、同じ譲渡所得であってもグループが異なれば、税率や所得計算が異なるからです。

ですから、土地を売った利益と株の取引の損は相殺できないんです・・・。あしからず。

2012年02月21日

税理士の役割

テーマ:経営
$大倉宏治税理士事務所 岡山の税理士

最近、租税教室の授業を小学校でさせていただきました。
子どもたちの感想文の中に1つだけ「税理士になりたい」というメッセージが! 嬉しいことです。

当たり前ですが、税金がないと私たちの生活は成り立ちません。

また「税金を考える」=「日本の政治を考える」=「自分の生活を考える」ことです。

もっと一人一人が政治や自分の生活に関心を持っていきたいですね。
投票率ももっと上がっていかないと・・・。
2012年02月20日

個人的に貸したお金が返ってこない・・。

テーマ:個人所得税
確定申告で次のようなご相談を受けました・・・。

「個人的に貸したお金が返ってこない・・。」

こういったご時世ですからよくある話です。

確定申告で認めてほしいというお気持ちもわかりますが、まず、雑損控除は無理です。「災害・盗難・横領」に限られていますので「債権の回収不能」では適用ありません。

また、債権の回収不能による損失は、雑所得の計算上控除し、他の給与所得や不動産所得などからは控除出来ません。
お金を貸すことを事業として行っていれば、事業所得で生じた損失になるので、他の所得から控除される場合もありますが、「個人として」とあるので、おそらく事業ではないのでしょう。

結論としては、雑所得があるのであれば、そこから控除できます。雑所得が無ければ何ら考慮されません。


会社であればしっかり損金に認められるんですが・・。
事前にご相談いただければ、会社で貸すことをお勧めしたのに・・・。


会社で有利なことと個人で有利なことが違いますのでご注意ください。




2012年02月19日

パチンコ業界の脱税

テーマ:法人税
業界すべてがそうというわけではないですが、

パチンコ=脱税というイメージがついているのは悲しいことです。


先日も1,000億近い脱税がパチンコ業界の一斉摘発で明らかになりました。

税務調査もいいですが、パチンコにギャンブル税をかけたらいいのに??
消費税よりも世論の理解は得やすいと思いますが・・・。



税務調査が入りやすい業界
・遊技場(パチンコ含む)
・風俗業
・バー・クラブ・スナック
・産業廃棄物(スクラップ収入の反面調査目的含む)


となっております。

特長的なのは
・現金商売であること
・領収証が無いこと
・仕入れが無いこと

があげられます。
2012年02月18日

マイノリティ カンパニー(Minority-Owned Company)

テーマ:国際税務
最近、クライアントから宿題を言われて調べています・・・。

「マイノリティ カンパニー(Minority-Owned Company)」

アメリカの政策の1つで、アメリカの企業が積極的に、米国系以外のアジア系やアフリカ系など移民系の人種からの調達を促進する政策です。

企業としては、そういったマイノリティ(移民)を積極的に支援することで、企業として良いイメージを消費者とくに大衆にもってもらうことができます。

日系企業で、代表者が米国の国籍を持っている場合、もしくはそういった移民系の人材に会社を所有させてその人が51%以上の議決権を持たせることで、マイノリティ カンパニー(Minority-Owned Company)の認証を受けることで、米国企業と取引をしやすくすることが可能です。

いろんな制度があるものですね。
2012年02月17日

更生の期限が延長されました。

テーマ:個人所得税
今回の税制改正で、税金の更生期限が5年に延長されたのは、納税者にとっては嬉しい改正です。

ではいつからか?というと、「平成23年12月2日以後に法定申告期限がくるもの」ということです。


では、所得税の場合どうなるのでしょうか?

所得税の場合
減額の更生は1年で、増額の更生は3年です。この場合、どちらの期限が法定申告期限として考えれば良かったのでしょうか?

今回の場合は、長いほうの更生の期間が適用されるので、
「平成23年12月2日以後に法定申告期限がくるもの」ということは3年前の平成20年分の確定申告の所得税および個人事業主の消費税が5年に延長されることになります。


そう考えると、結構昔の分もさかのぼって延長できますので、あきらめずに調べてみてください。
2012年02月16日

非上場株の評価について(グループ会社との損益)

テーマ:相続・資産評価
昨日の続きですが・・。


では、1番の最重要指標である「一株当たり利益」についてはどうでそゆか?

これについても「非経常的な利益」は計算に含めません。
(損益ではなく、利益であることに注意)

・例えば適格現物出資を受けた場合の利益
・完全支配会社から資産を譲渡された時の利益
 (新しいグループ法人税制)

法人税法上も利益を繰り延べることになりますし、相続税法上も、これらの利益は「非経常的な利益」として、計算から外すことができます。

Amebaおすすめキーワード

    1 | 2 | 3 | 4 | 5 |最初 次ページ >>
    アメーバに会員登録して、ブログをつくろう! powered by Ameba (アメーバ)|ブログを中心とした登録無料サイト