青色申告者に求められる「記帳」とは? | 大倉宏治税理士事務所 岡山の税理士

青色申告者に求められる「記帳」とは?

題記の件、よくご質問をうけます。

青色申告で65万円控除をうけるには、
主要簿と呼ばれる「総勘定元帳(略して元帳)」「仕訳帳」という帳簿を作っておくことが必要です。
総勘定元帳・・・複式簿記のすべての取引を勘定科目別にまとめた帳簿
仕訳帳・・・複式簿記のすべての取引を日付順に記録した帳簿

主要簿の他には、
補助簿と呼ばれる「現金出納帳」「預金出納帳」「売掛帳」などがあります。
補助簿は、主要簿の内容をおぎなう帳簿です。
事業内容や取引方法によって、使用する補助簿は異なります。
(例えば、売掛金や買掛金が発生することがなければ、売掛帳や買掛帳を作成する必要はありません。)

会計ソフトを使えば、
「仕訳帳」と「総勘定元帳」は最終的にできるデータであって、
個人事業主がそれらを入力する必要はありません。
(仕訳帳に入力して、他の帳簿を自動作成する方法などもありますが。)

なので、先ほどの「補助簿」たちに入力していくわけです。
例えば、事業に関係した預金の出し入れがあれば「預金出納帳」に、
何か事業で使うものを現金で買ったり売ったりしたのなら「現金出納帳」に。

そうして、補助簿たちに入力していれば、
ソフトが自動で計算をして「仕訳帳」や「総勘定元帳」に反映してくれています。
これで「仕訳帳」と「総勘定元帳」は、最終的に自動で出来上がります。
さらに「損益計算書」と「貸借対照表」も自動で計算して作成してくれています。
一部、手入力する必要がありますが、大方は自動作成されます。

これらの帳簿と決算書が完成したら、会計ソフトの中での電子データのままではなく、
プリントアウトして紙として保存しておきましょう。
帳簿や決算関係の書類は、7年間保存しておく義務があります。