4月から印紙税の金額が変わってますよ | 大倉宏治税理士事務所 岡山の税理士

4月から印紙税の金額が変わってますよ

4月から印紙税が改正されていますので、ご注意ください。

□領収証の収入印紙、5万円未満まで不要です(従来は3万縁)
□不動産の譲渡や建設工事の契約書の金額が変わっています。

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平成25年4月1日(月)、国税庁ホームページで「「領収証」等に係る印紙税の非課税範囲が拡大されました」等が公表されました。


1. 「領収証」等に係る印紙税の非課税範囲が拡大されました
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/inshi/pdf/inshi-2504.pdf
 「所得税法等の一部を改正する法律」により、印紙税法の一部が改正され、平成26年4月1日以降に作成される「金銭又は有価証券の受取書」に係る印紙税の非課税範囲が拡大され、受取金額が5万円未満のものについて非課税とされることとなったことを案内するパンフレット(1ページ)です。


2. 「不動産譲渡契約書」及び「建設工事請負契約書」の印紙税の軽減措置の延長及び拡充等
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/inshi/pdf/1055-2.pdf
 「所得税法等の一部を改正する法律」により改正された、印紙税法及び租税特別措置法の以下の内容について案内するパンフレット(4ページ)です。
「不動産譲渡契約書」及び「建設工事請負契約書」の印紙税の軽減措置の延長及び拡充
○軽減措置の概要
○平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間に作成される契約書の税率
○平成26年4月1日から平成30年3月31日までの間に作成される契約書の税率
○軽減措置の対象となる「不動産譲渡契約書」の範囲
○軽減措置の対象となる「建設工事請負契約書」の範囲
「領収証」等に係る印紙税の非課税範囲の拡大