国外財産調書制度
こんにちは、税理士の村上です。
岡山県遺言相続ネットワークのブログをご覧いただき、ありがとうございます。
いよいよ2012年も残すところわずかとなりましたね。
師走の時節柄、ご多忙のことと存じますが、このブログをご覧いただいている皆様がお元気で新春をお迎えになられますよう、心よりお祈り申し上げます。
さて、今回は新たに創設された「国外財産調書制度」についてご説明します。
国外にある財産に関する適正な課税・徴収の確保を図る観点から、5000万円を超える国外財産を持っている人は、調書の提出が必要になりました。
■概要
その年12月31日において、合計5000万円を超える国外財産を有する方は、その財産の種類、数量及び価額などを記載した調書(以下「国外財産調書」といいます。)を、翌年3月15日までに、所轄税務署長に提出しなければならないこととされました。
なお、 法施行後の最初の国外財産調書は、平成25年12月31日における国外財産の保有状況を、平成26年3月17日までに提出することになります。
■提出しなかった場合等の罰則
期限内に提出しなかった場合や偽りの記載をした場合には、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されます。
■さらに
国外財産調書の適正な提出確保のため、次のような措置が設けられています。
国外財産に関する所得等の申告漏れが発覚した場合、
①国外財産調書に国外財産の記載がある部分は、過少(無)申告加算税を5%軽減する。(所得税・相続税)
②国外財産調書の不提出・記載不備に係る部分は、過少(無)申告加算税を5%加重する。(所得税)
つまり、将来申告漏れ等で罰金がかかる場合に、「ちゃんと調書を出している人は罰金を安くしてあげるよ」「ちゃんと調書を出していない人は罰金を高くするよ」ということです。
最近は、相続税の税務調査でも国外財産を積極的に調査しているようです。
国外財産をたくさん保有されている方は、申告漏れ等にご注意くださいね。
税理士 村上 心理