個人事業者の事業承継 その3
こんにちは、税理士の村上です。
岡山県遺言相続ネットワークのブログをご覧いただき、ありがとうございます。
先日、気学を勉強されている方のお話を聞いたところ、私の場合「2年前から決意・準備していたことを今年実行すると成功する」らしいのです。
お!これは思い当たることがありますよ♪
まさに今、着々と準備を進めていることが。
普段はあまり占いなどを信じないタイプですが、このような良いことだけは積極的に信じようと思います!
今後が楽しみです☆
さて、今回は、事業承継における事業用固定資産の取扱いについてご説明します。(その2はこちら
)
個人事業者である親から後継者である子へ、現預金・売掛金・機械等の資産と、買掛金・未払金・借入金等の負債を無償で引き継いだ場合、資産と負債が同額なら問題ありません。しかし、資産と負債の額が異なる場合は、贈与税の課税問題が発生します。
この贈与税課税を回避する方法の一つとして、事業用固定資産の引継ぎ形態の変更が挙げられます。
引継ぎ形態には、譲渡・賃貸借・使用貸借・贈与があり、それぞれに係る取り扱いは以下の通りです。
■譲渡
親:譲渡所得が課税される。
子:減価償却ができる。ただし、購入資金が必要。
■賃貸借(有料での貸し借り)
親:事業所得、不動産所得、雑所得のいずれかが課税される。
子:減価償却はできないが、賃借料が経費になる。
※親と子の生計が同一の場合
親:賃借料を受け取っても、所得はないものとして取り扱う。
子:賃借料は経費にならないが、減価償却はできる。
■使用貸借(無料での貸し借り)
親:特に課税関係は発生しない。
子:減価償却も賃借料もないため、何も経費にできない。
※親と子の生計が同一の場合
親:同上
子:減価償却ができる。
■贈与
親:特に課税関係は発生しない。
子:減価償却はできるが、贈与税が課税される。
それぞれの状況に応じて、最適な引継ぎ形態を選択しましょう。
税理士 村上 心理