同人活動の必要経費に含まれるものと含まれないもの | 福山市の公認会計士・税理士 岡田章宏があなたの会社の悩み、ご一緒に解決します!

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広島県福山市を中心に活動する税理士・公認会計士の岡田章宏です。節税対策から金融機関のための経営計画策定・事業承継・相続対策まで、会社経営にまつわる問題をお客様と二人三脚で解決します。府中市・尾道市・神石高原町・庄原市・三次市等もエリアです。

皆さん、こんばんは。

福山の公認会計士・税理士 岡田章宏です。


必要経費、すなわち申告にあたって売上から差し引く事の出来る経費ですが、当然ながらその売上を挙げるのに必要な支出であることが大前提です。

逆に言えば、明らかに無関係な支出で無い限り、少しでも多く経費とした方が得と言う事になります。


同人活動の主要な経費と言えば、以下が挙げられるでしょう。

・印刷・製本代

・キーホルダーなど小物類の材料費

・小包などの荷造り運賃

・場所代

・画材・文具の購入費

・専用ソフトやペンタブ等の購入費



それ以外にも、たとえばこのような支出も該当します。

・サークル仲間との打ち合わせ・打ち上げ等の飲食費

・振込・両替の手数料

・会場まで移動する交通費

・電話代



ただし、交通費と電話代の場合は、少しだけ注意が必要です。

交通費に関しては領収書がなくても、代わりに例えばヤフー路線情報で調べたページを印刷して何円かかるか客観的に明示していれば大丈夫です。

しかしPasmoなどを使っててプライベートや普段の通勤などにも使用している場合、同人と無関係な使用分は認められません。

頻度が多ければカードを使い分けるのも一つの手ですが、履歴を印字してどれが該当する使用分か印をつけて保管するようにしましょう。

(最近のは分かりませんが、私が東京にいた頃のPasmoは1枚に収まらない古い履歴までは印字されなかったりもしました。ご注意下さい)


電話代に関しても、通常であればサークル仲間や業者とのやり取り以外のプライベートでの使用分も含まれますので、電話機を仕事専用に分けていない限り全額を経費にする事はありません。

判例などであれば、電話会社から送られる通話記録を元にして、利用全体のうち何割ぐらいを活動に費やしているかを把握したりするという考え方がありますが、実務上は30%なら30%と決めて、毎月使用料全額のうち同じパーセンテージを乗じて必要経費分を挙げる方法が一般的です。


とにかく判断に迷うものも含めて、これらの領収書やレシートは片っ端から残しておくのが無難です。

ちなみに、宛名のない領収書だったり、単なるレシートであっても、税務上は問題ありません。

あるいは、自分以外のサークル仲間が立て替えた経費であっても、自分が仲間に精算したのであれば、たとえ仲間宛の領収書でも自分自身の経費としても認められます。

(その旨を仲間に一筆控えてもらうのが無難ですが)

また、飲食店だとたまに日付の書かれていない領収書が出てくる事もありますが、これも実際の日付を自分で記入しても構いません。


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