プロミスとの過払い金交渉ー今期の予算を使い果たした! | 福岡の司法書士 武富朋子の時効援用ブログ

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長年放置の借金は、時効の援用で消滅する可能性があります。日本保証(引田事務所)・アコム、アイ・アール、ニッテレ、アビリオ・オリンポス・携帯電話(ソフトバンク・au・ドコモ)など実績多数。

プロミスは消費者金融のなかでは、

 

一番と言っていいほど

 

過払い金請求への対応がいい会社と言えます。

 

 

 

今年春ごろは、

 

取引履歴から過払い金を計算し

 

「請求書」をプロミスに送ると

 

1週間程度」で和解提案の電話がかかっていました。

 

 

ビックリマークところが数ヶ月前から

 

和解提案の電話が来るまで1ケ月以上かかっています。

 

電話しても

 

「案件が集中して、対応できないんです。」

 

「順番にやっていますので、しばらくお待ちください。」

 

という返事が返ってきます。

 

 

 

それでも、

 

一連取引で問題のない案件ですと、

 

交渉で9割返還は可能ですので

 

プロミス相手の訴訟は比較的少ないです。

 

 

 

 

このごろは

 

「この方、延滞が非常に多かったお客様でして、延滞金を差し引きますと・・」

 

とか

 

「連絡がつかなくなって、

 

平成○年○月○日から与信停止貸し出しを停止した

 

をしましたので、

 

その時点から過払い金の時効が進行しています

 

などの主張をされる方のケースも増えています。

 

 

プロミス側に色々話を聞くと

 

「過払い金請求が多くて、今年度の予算を使い果たした

 

ということらしいです。

 

 

 

いずれにしても、金融業者は

 

「過払い金返還額を減少させるため」

 

さきほどの

 

「与信停止」の主張など、

 

年々新たな主張を展開してきますビックリマーク

 

 

判例理論の研究や対抗できる主張を蓄積させるなど、

 

相手方貸金業者への対応策を日々

 

研鑽しなくてはと考えるところです。

 

 

 

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