昔の借金について、時効の援用がうまくいかないケース | 福岡の司法書士 武富朋子の時効援用ブログ

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長年放置の借金は、時効の援用で消滅する可能性があります。日本保証(引田事務所)・アコム、アイ・アール、ニッテレ、アビリオ・オリンポス・携帯電話(ソフトバンク・au・ドコモ)など実績多数。

「払えなくなって、もう10年近くなります。」

 

「最初に契約した会社から債権譲渡されたと文書に

書いてあり、督促状が来るようになりました。」

 

などのご相談のケースだと、

 

借金の時効援用の内容証明」を送れば、

 

9割程度の確率で、成功し、借金が消えるということになります。

 

 

 

時効援用の依頼を受け、

 

内容証明を送ったあと、

 

ビックリマーク大抵の方からは

 

「債権放棄書が送られてきました。ほっとしました。これで借金のことを考えずに済みます。」

 

といった電話やメールをいただくことが多いものです。

 

 

ビックリマークしかし、

 

時効援用後、

 

たまに「連絡をください」といった文書が送付されてきたり、

 

判決年月日が記載された文書」

 

が送付される方があります。

 

いずれも時効援用は失敗しているケースです。

 

 

 

NG裁判が起こされており、裁判確定日から10年が経過していない」

 

場合に該当すると考えられます。

 

OK「最後の取引から5年経過」と「裁判(判決・支払い督促)がなかった」

 

ことが

 

時効援用成功の要件です。

 

 

ビックリマークなので「裁判所からの文書を受け取ったことはない」

 

と本人がはっきりわかっていれば、

 

時効援用は成功すると言えるでしょう。

 

 

 

 あるいは「法的手続きを取ります」と記載された督促文書

 

が届いた場合も

 

裁判は起こされていないことになりますので、

 

成功のケースとなります。

 

 

はてなマーク問題は、はっきり本人が覚えていない場合です。

 

 「裁判を起こされたかどうか確認できる方法がありますか?」

 

と聞かれることが

 

 ありますが、残念ながら確認方法はありません

 

それでも、

 

対処していける場合もたくさんありますので、

 

「督促文書が来た!」

 

とか

 

「信用情報に載っているので、何とかしたい!」

 

とお考えの方は相談されてみるのもいいのではないでしょうか。

 

 

 

 

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