過払い金請求で、期限の利益喪失の主張が増えているようです。 | 福岡の司法書士 武富朋子の時効援用ブログ

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以前の過払い金請求では、


訴訟においても、さほど問題にされなかった


「期限の利益喪失」。



 ビックリマークこれは、


金銭消費貸借契約をしたとき契約書に記載があり、


「返済に遅れがあったときは、期限の利益


つまり、毎月分割で支払っていいという条項


は無効になり、一括請求できる」


という条項です。



 ビックリマーク以前、アイフル系のシティズが盛んに主張していたもので、


「返済に遅れがあると、そこから期限の利益を喪失するので、


遅延損害金利率で計算せよ」


ということなんです。



期限の利益喪失」を認められてしまうと、


過払い金は大幅に減り、場合によっては債務が残る


ことになります。



2年程前から、アイフルが主張をし始めましたが、


大筋の裁判 では


「遅延日数分だけ遅延損害金率で計算する」


ということが多いようです。



ビックリマークところが、あまりに遅れが著しい


「遅延日数分」だけでなく、遅れが生じた日からすべて、


遅延損害金で計算するという裁判結果になることもあるようです。



このごろ、CFJも主張しているようですが、アコム・レイクも段々


「期限の利益」を主張し始めるようになっています。


「遅れがまったくない、あるいは少ししかない」


といった方は問題ないのですが、


ケースバイケースで考えていくしかなく、多少厄介な主張です。





メモ福岡の武富朋子司法書士事務所 武富



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