過払い金の請求は、本人からの依頼だけに限定させていただいております。 | 福岡の司法書士 武富朋子の時効援用ブログ

福岡の司法書士 武富朋子の時効援用ブログ

長年放置の借金は、時効の援用で消滅する可能性があります。日本保証(引田事務所)・アコム、アイ・アール、ニッテレ、アビリオ・オリンポス・携帯電話(ソフトバンク・au・ドコモ)など実績多数。

 過払い金の相談電話をいただくときは、


ほとんどご本人からなのですが、


たまにご親族からの相談があります。



ビックリマーク電話での相談や、


面談でもご親族の相談にはお答えしていますが、


「ご依頼」となると、ご本人に限定されます。




 まれに、


代理で親族の過払い請求の手続きをお願いできませんか?


とおっしゃることがあるのですが、


クレジット会社や消費者金融とキャッシング取引をしてきたのは、


ご本人です。




ビックリマーク過払い金つまり不当利得請求権は、


ご本人に帰属しますので、


本人が知らない間に手続きされてた


なんてことがあると大変なことになります。





 ご親族の方で、本人の過払い金請求を検討されている方は、


本人の意思確認をきちんとされてから、


法律事務所に依頼されるよう、お願いします(相談のみは可能です)。



(9月7日改訂)




メモ福岡の武富朋子司法書士事務所 武富



以前のブログはこちらから↓

本HPの過去ブログ


メール相談・お問い合わせは↓

手紙 こちら