過払い金の相談電話をいただくときは、
ほとんどご本人からなのですが、
たまにご親族からの相談があります。
電話での相談や、
面談でもご親族の相談にはお答えしていますが、
「ご依頼」となると、ご本人に限定されます。
まれに、
「代理で親族の過払い請求の手続きをお願いできませんか?」
とおっしゃることがあるのですが、
クレジット会社や消費者金融とキャッシング取引をしてきたのは、
ご本人です。
過払い金つまり不当利得請求権は、
ご本人に帰属しますので、
「本人が知らない間に手続きされてた」
なんてことがあると大変なことになります。
ご親族の方で、本人の過払い金請求を検討されている方は、
本人の意思確認をきちんとされてから、
法律事務所に依頼されるよう、お願いします(相談のみは可能です)。
(9月7日改訂)
福岡の武富朋子司法書士事務所 武富
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