8月も残りすくなくなってきました。
私の夏バテも少しは解消されるかも知れません。
夏休みで、裁判の休みが多く、
あちらこちら真っ暗だった法廷も9月からは、
ほとんどランプがつき、開廷されるようになるでしょう。
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ところで、過払い金回収のご依頼を受けると、
取引履歴を取り寄せ、引き直し計算をするのですが、
この時にいつも問題になるのが、取引期間中途での完済です。
今まで、
2年以上空白があっても一連計算(取引がつながっている)として、
取り扱ってくれていた「ニコス」が途中で完済があると主張したのをはじめ、
やはり緩やかだった「セディナ」まで分断を主張してくるようになりました。
セディナは、
取引履歴送付の「ご連絡」の中で、
「最終取引日〇年〇月〇日」の過払い金については、
最終取引日から10年が経過している・・として
わざわざ通知文を送ってきました。
やはり、1年程度以上の空白期間があり、
ショッピングもできるクレジットカードだと、
一連取引を主張するのは、難しくなってきており、
過払い金が大幅に減少する可能性が高くなってしまいます。
消費者金融は、
もっと短い空白期間でも「完済により第1取引は終了している」
と主張することがありますが、
この場合、数ヶ月の空白であっても多額の現金を一括返済し、
第2取引時には、与信調査をしたり、
特に新規のカードを発行していたりすると、
「以前の取引は別取引」との主張が多くなります。
この前、アコムと和解交渉をしていた時には、
1年程度の分断が3ヶ所もあり、2ヶ所については、
「カードを新規発行している」として、一連を認めませんでしたが、
1ヶ所は「同一カード」を使って借り入れを再開されており、
そこは、過払い金の通算ができることになりました。
空白の期間や接触状況、与信調査があったかなどにもよりますが、
やはり「同じカードを使ってまた、借り入れを開始した」というのは、
大きな決め手になるようです。
福岡の武富朋子司法書士事務所 武富
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