逃亡被告人に執行猶予の判決 | オグちゃんのブログ

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恐喝罪で起訴された後、第1回公判前に保釈され、約30年間逃亡生活を送っていた被告人に対して、執行猶予付きの判決が言い渡されました。


約30年間逃亡生活をし、その間、犯罪を犯していないことは有利な情状と言えるでしょう。


問題は、普通に裁判が行われていたら、どういう判決がなされたかということです。


ここで「累犯」という言葉が出てきます。分かりやすく言いますと、刑務所を出所して(正確には、刑の執行終了。以下、同じです。)から5年以内に、また犯罪を犯して懲役に処すべき場合には、刑を重くするというものです。これは刑務所での矯正教育の甲斐がなかったので、前よりも重く処罰するという発想に基づきます。


累犯になるには、刑務所を出所してから5年以内に「犯罪を実行」していれば足り、刑務所を出所して5年以内に判決がなされる必要はありません。注意すべきは、刑務所を出所して5年を経過すれば、執行猶予を付することもできますので、「累犯」だからといっても、執行猶予になることはあり、今回のケースがそれにあたるのです。


そうすると、通常であれば、当然実刑になるべきところ、保釈中に逃亡した結果、執行猶予を付することができることになったからといって、執行猶予にしていいのかという問題が生じます。検察官は、逃げ得を許してはいけないという意味で、実刑を求めていたように記憶しています。普通に考えたら、控訴すべきかどうか検討に入らないといけませんね。