留学生として日本に来ている外国人を、アルバイトなどで雇い、正社員として迎えたいという相談をよく受けます。多くの場合、技術・人文知識・国際業務のビザが必要となります。
この場合、留学生として勉強していた内容と雇い入れる企業の具体的な仕事内容が一致する必要がります。コンピューターの勉強をしに来た外国人留学生を、通訳として雇うことは、原則的にはできません。
ただ、通訳と言っても、コンピューター関係の専門的知識の必要な場合もあり、その場合は認められるなど、個別に判断することとなります。
詳しく内容をお聞きする必要があります。
伊藤行政書士事務所
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住所 〒612-8039 京都市伏見区御香宮門前町198 御香ビル3F
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引用元:留学生として日本に来ている外国人を雇い入れるためのビザ