伊藤行政書士事務所のブログ

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京都を中心にビザ申請関連を承っております。

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多くの在留資格について、外国人の方の日本語の話す力が要求されることがあります。

 

日本この能力検定では、N1からN5までの5段階で試験がされ認定されます。N5がやさしくN1がむずかしくなっています。

 

N3レベルで、自然なスピードで日常会話ができて新聞も読める程度ですので、血行レベルが高いです。

 

N4レベルでゆっくりと話ができる程度です。

 

 

 

 

伊藤行政書士事務所

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住所   〒612-8039 京都市伏見区御香宮門前町198 御香ビル3F
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定休日  日曜日(ご予約いただければ対応可能です。)




引用元:在留資格の申請に必要な日本語の程度はどうでしょうか