医療費をローンや分割で払う場合はどうなる?
★医療費を分割で支払った場合
●単純な分割払いの場合は今年支払った分だけが控除対象です。
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いわゆる支払日基準ということですね。
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「100万円の治療費がかかって、今年中になんとか20万円払いました」
というような場合は、20万円だけが対象になります。
★医療費をローンで支払った場合
●ローン払いの場合は治療費全額が医療費控除対象になります。
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少しずつ返済するという意味では上記と同じですが全く扱いは異なります。
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信販会社は病院に対して全額を支払い、患者から分割で入金を得ています。
つまり、病院はもう治療費全額をもらってるんですね。
支払基準で考えると、病院への支払いは完了しているので控除対象です。
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カードやローンの場合では病院が領収書をくれないケースもあります。
この場合は、信販会社との契約書等の添付は必要でしょう。
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ちなみに、利息部分は医療費ではないので控除対象外です!
★車に乗って病院に行った場合のガソリン 代や駐車場代
●医療費控除対象外と考えるべきです。
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病院等へ収容されるための人的役務の提供の対価は、
一般的水準(公共交通機関)内で認められています。
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これは結構注意です。
★非居住者の医療費の扱い!!
●1年以上海外駐在している人は「非居住者」になりますね。
海外滞在中に病院に行った場合には医療費控除対象にはなりません。
(非居住者ですので)
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しかし、海外で病院に行ったものの、日本に帰国した後(居住者になった後)に
日本から支払いを行ったような場合は医療費控除対象になります。
非居住者期間の医療費ですが支払った時は居住者という場合ですね。
(支払額=支払日の外国為替の電信売相場、つまりTTS)
【以上、税理士ナレッジページから引用】
→大阪税理士事務所
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