支店を出したら税金増える??
★まず、最も大事なのは均等割です
●地方税均等割とは・・・
人的、物的設備があり、事業を行っている何らかの実態があれば、
支店所在地の都道府県及び市役所等に課せられる地方税です。
↓
本店と支店が同じ都道府県→都道府県の均等割は増えません!
本店と支店が同じ市町村→都道府県も市町村も均等割りは増えません!
↓
均等割の計算には本店・支店の各々の従業員数が必要です!
★地方税の所得割や法人事業税はどうなるか・・・
●地方税所得割は全体で増加しませんが分割納付になります。
↓
黒字会社は地方税の所得割が発生しますね。
支店があれば、所得割額を本店と支店で分割納付しなければなりません。
(分割基準は従業員数or事務所数)
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法人事業税については、製造業とそれ以外で分割基準が異なります。
★償却資産税の扱いも要注意!
●償却資産税
↓
支店にある償却資産に対する償却資産税は支店所在地の市区町村に納付
しなければなりません!
↓
もっと言うと、資産管理を本店・支店別に行う必要がありますね!
★源泉所得税の扱いも要注意!
●給与計算を本店一括で行っている場合(普通の中小企業はコッチ!)
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支店がない場合と同じ処理方法!
つまり本店所在地管轄の税務署に全員分の源泉所得税を払えばOK!
●支店従業員については支店で給与計算を行っている場合
↓
源泉所得税は給与支払事務を取扱っている事業所所在地管轄の税務署に納付。
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会社全体で見ると納付合計額は同じです。
でも、支店毎に源泉所得税を納付しなければならないんですね!要注意です!
【以上、税理士ナレッジページから引用】
→大阪 税理士
オフィシャルサイト
従業員が使い込み。会計処理は?
★従業員が使い込みをするケースって意外に多い
●スーパー等の小売業を筆頭に、経理や財務等のお金を扱う事務員さん、
その他諸々と、従業員が会社のお金を使い込みをするケースって多い。
明らかな不正行為であり、会社としては損失が出てきますね。
↓
大抵のケースの落とし所は同じです。
↓
毎月●円ずつを弁済する。
弁護士を仲介役として入れて公正証書を巻く。
でも最終弁済まではあと何十年もかかる。
↓
こういう事例が多いですね。
★法人としてはどこかで貸倒損失にしたい・・・
●債権回収に何十年もかかるようなケースでは、はっきりいって
債権が存在するかどうかも法人としては微妙ですね。
全額を貸倒損失にしたいという思いはわからないでもないです。
↓
しかし、普通に考えると、不正行為をした従業員(もしくはその保証人)に
対しての求償権は残っているのですから、貸倒損失にするわけにも
いかない現状があります。
また公正証書を巻いて今後何十年間の債務返済を明確にしているのであれば
債権債務の存在が決定的に明確で、損失計上する理由がありません。
●そもそも貸倒損失は、「債務者が無資力のために債権の回収が不能」である時
のみ計上できる性質のものです。
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とはいえ、法人にとって長い年月かかっての債権入金は実質的に回収不能、
つまり、無価値と考えても差し障りなく、実情を鑑みると損失計上ができない
のはかなりキツイですね。
↓
会社更生法の規定による更生計画認可の決定等があり、弁済を猶予される
ようなケースでは、該当年度から5年経過後に弁済される金額を個別評価の
貸倒引当金として繰入可能です(法人税法施行令第96条第1項第2号)。
これと同じ発想で今回も使えます。
↓
「弁護士仲介斡旋による従業員との公正証書による約定の成立」は
「行政機関orその他第三者の斡旋による当事者間協議により締結された契約」
と同様と考えられるので、
当期末から5年経過後に弁済されることになる部分の金額について、
個別評価による貸倒引当金を設定できると考えられます。
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つまり、ココでは弁護士仲介と公正証書の二つが大事ということですね。
【以上、税理士ナレッジページから引用】
→大阪 税理士
オフィシャルサイト
色んな団体の会費はどう処理するの??
★同業団体への会費について
●業界や地域等の同業団体への加盟は企業にとっては避けられない
場合もありますね。
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法人税上の扱いはケースバイケースですので注意しておきましょう。
★同業団体への加入金・加盟金について
●当該団体の基金となるものであれば、出資といえます。
つまり、有価証券と同じように資産計上すべきです。
加入によって当該団体から各種サービス提供を受けるケースが
多いですが、このときは以下の処理になります。
↓
□他に譲渡できない場合:繰延資産として5年償却。
□他に譲渡できる場合:譲渡or脱退までは損金算入不可(出資と同じ)。
↓
しかし、これら同業団体が社交団体の場合、加入金は交際費扱い。
(この場合でも他に譲渡できるのであれば上記同様、資産計上)
★通常会費の取り扱い
●通常会費とは
団体としての通常の業務運営のために経常的に必要な費用の分担金。
↓
不相当に高額でなければ、法人の一般経費(会費)として計上可能です。
●但し、そもそもその団体が業務と関連のない政治団体であれば
寄付金処理しなければなりません。
●また、役員等の単なる親睦団体である場合であれば、
交際費処理しなければなりません。
★特別会費の取り扱い
●特別会費とは
施設の取得or会員相互の共済or会員同士や関係先との懇親or政治献金
等のために使う費用の分担金。
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法人の会計処理は、まずは前払費用計上。その後、同業団体が支出した日に
その費途に応じて、法人がその支出をしたものとして扱います。
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つまり、政治献金に充てられたなら法人では寄付金処理しなければなりません。
【以上、税理士ナレッジページから引用】
→大阪 税理士 オフィシャルサイト
延滞金・罰則金・損害賠償金はどう処理する?
★社会保険料の延滞金
●国税、これらに係る延滞税、過少申告加算税、無申告加算税、重加算税。
都道府県民税、市町村民税等の地方税、これらにかかる延滞金等。
↓
これらは、法人税法第55条で損金不算入とされています。
●雇用保険料、労災保険料、社会保険料等にも延滞金が課せられますが、
これらは、厚生年金保険法等の規定に基づくもの。
↓
法人税法第55条で規定されていないので、社会保険料等の延滞金
については、損金算入OKです。
★交通違反の罰則金
●役員や使用人に科された罰金等を会社が負担した場合、
法人の費用にはできますが、税務上は損金不算入です。
↓
ただし、これは、会社の業務遂行に関連して役員や使用人が
科された罰金の場合ですね。 この時は上記の通り租税公課等で費用処理して、税務上は損金不算入。
↓
しかし、仮に業務に関係なく科された罰金であれば、これは 会社の租税公課として処理できませんね。 この場合や、役員報酬や給与の扱いになるでしょう!
★人身事故のよる損害賠償金
●役員or使用人の行為によって他人に損害を与えた場合に支払う損害賠償金。
↓
□業務遂行に関連するもので、故意or重過失に基づかない場合
→給与以外の損金算入OK!
□業務遂行に関連するもので、故意or重過失に基づく場合
□業務遂行に関連しない場合
→役員or使用人に対する債権。
●人身事故の場合、治療期間も長く、示談成立まで長期に渡るケースが多い。
つまり債務確定までかなりの時間を要し、それまで損金計上できないのは
実情に合わなくなります。
↓
自動車による人身事故に係る内払の損害賠償金については、
示談成立等による債務確定前でも支出日の年度で損金算入OKです。
但し、保険金収入予定があれば、その予定を益金算入しなければなりません。
(内払額に達するまで益金算入が必要になります)
【以上、税理士ナレッジページから引用】
→大阪 税理士
オフィシャルサイト
社長は税務調査の日に何をするか?
★税務調査の日、社長のスタイル
●税務調査というのは原則的に調査官が資料等を黙々と見るのが
基本ラインになります。
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つまり、社長が積極的にやるべきことは一切ないんですね。
調査官が気まぐれのように質問をする場合もありますが、
こんなのにずっと付き合っていても何も生みません。
質問があるなら最後にまとめてもらって下さい。
↓
調査官が来たときに名刺交換してすこし概要を話しておけば
後は最後までほったらかしてもらって問題なしです。
(途中段階は税理士や経理担当者に任せてしまいましょう)
★税務調査の日、社長がやるべきこと
●ただ、税務調査を受けることにより勉強しておくべきこともあります。
次回の税務調査用と考えてもらっていいでしょう。
●税務調査官の行動をメモする。
①どんな質問をしてきたか?
②どんな資料を見ていたか?
③「こうすべき」的な発言があればきっちり残す。
↓
どういうところを見られるか、聞かれるか、ということが
分かるだけでもプラスです。
●税務書の指摘事項は次回に必ずチェックされます。
税務書は会社毎に調査したときに情報はきっちり持っています。
問題点や指摘事項・修正事項・調査証憑等、かなり細かく記録として
残しています。
会社としても必ず記録に残していきましょう!
【以上、税理士ナレッジページから引用】
→大阪 税理士
オフィシャルサイト
税務調査で世間話をするのはダメ??
★税務調査の目的は世間話ではありません
●税務調査官は世間話をするために訪問するわけではありません。
彼らは公務員。社長と仲良くなって新しい人脈形成を・・なんて
考えているわけでもありません。
そんな彼らが社長に世間話をするわけです。なぜでしょうか?
↓
結論はたった一つです。彼らの目的は「税金をとる」ということだけ。
世間話の中で穴を見つけて新たな追徴税金を狙っています。
それしかないのですから。
↓
よくある話ですが、「何気ない世間話から隠してた事実がバレ追徴食らう」
なんてこともよくある話です。
会計というのは会社取引を全て漏れなく仕訳という手段で表現する媒体。
つまり社長が行う行為は全てが仕訳で表現されるはず、と考えています。
だからこそ、社長が行う行為を何の気なしに話してしまうと、
税務調査官は「これってしっかり会計に反映されてる?」と考えるわけです。
↓
「わたし、ゴルフ好きなんです。」
「最近マカオにはまってまして」
「この前マンション買いました!」
「新地も最近変わりましたねー」
なんていう小さな一言が、社長の個性を表現するのはもちろん、
いろんな探りを入れられる可能性を広げてしまいますね。
↓
とにかく、余計なことは話さないこと。友達じゃないんですから
最低限の返事で十分です。
★税務調査官はびっくりするぐらい色々見ています
●脱税行為を見つけるときに、脱税していますという社長はいません。
つまり社長の言動や事務所のモノを見ながら突っ込んでいくしかないのです。
↓
会社の設備や従業員数、机や椅子等の数,設備の形態を実は見ています。
そして、これらがちゃんと帳簿に反映されているかを確認しようとします。
絵画やゴルフクラブや骨董品なんかがあれば、無用な詮索のネタになります。
駐車場に置いてしまった高級車だってそうです。ネタの提供以外の何者でも
ありません。カレンダーやウチワ等に取引先や金融機関の会社名が入っている
ケースも多いですね。どんな取引をしているのか、と想像されてしまいます。
【以上、税理士ナレッジページから引用】
→劇的税理士事務所
オフィシャルサイト
還付加算金って知ってますか?
★還付加算金ってご存知ですか??
●確定申告で還付金が生じる場合、日数に応じ還付金額の一定率分の
還付加算金も追加されて合算されて支払われます。
↓
還付加算金は発想としては利息と考えてもらって問題ないですね。
★還付加算金ってご存知ですか??
●還付加算金は雑所得になります。
つまり、20万円ルールの場合は別としても、普通は課税対象です。
●感覚的に難しいかもしれませんが、この金額は税務署も掴んでいる
金額です。つまり、こっちが計上していない場合はバレるわけです。
↓
まったく話は変わりますが・・・・
所得税法上の非課税所得って意外に多くあったりします。
例えば・・・
①遺族が受け取る年金や恩給
②生活用動産の譲渡所得、
③失業保険
④損害保険金・賠償金(収益補償の場合は除く)
【以上、税理士ナレッジページから引用】
→劇的税理士事務所
オフィシャルサイト
税務調査当日の流れを知りたいです!!
★税務調査の事前連絡
①事前連絡
会社or税理士に税務署から連絡が来て日程調整を行います。
会社と税理士の都合で調査日程を決めて大丈夫です。
<POINT>
①調査官の部署、人数、役職等
②対象年度
③予定日数
④対象税(法人税or消費税or所得税等)
★税務調査当日の流れ
②調査日
調査官は10時頃来ます。大抵予定時間より遅れます。
↓
社長、税理士等と名刺交換し、世間話orヒアリングが行われます。
↓
意外に税に関わる話が出てきます。
「駐車場の車は社長の私用車ですか?」等、普通に聞かれたりします。
慎重に対応しましょう。
↓
お昼前からは、資料確認に入ります。
(経理担当者と税理士がいれば十分で社長は仕事に戻れます)
総勘定元帳のレビューが中心になってきます。金額や頻度の多い取引先も
チェックされていたりします。いわゆる反面調査用ですね。
↓
12:00には、お昼に出ます。
(その前に午前中の調査の報告をする場合が多いです)
お昼ご飯は勝手に食べに行くのでほっといてもらって大丈夫です。
↓
13;00にはきっちり午前中の続きを行い始めます。
夕方の16:00頃までやってそれから社長や各種責任者にヒアリングを
行います。(ヒアリング内容は事前に予測したいところです)
その場え答えられないような質問が飛んできても「後日回答します」でOK
ですので心配無用です。親切な税理士であれば助けてくれます。
↓
17:00までには調査官は帰ります。
2日目以降も同じ流れで進みます。最終日は最後の1時間ほどを使って
全体報告を行います。
延長を申し出してくる場合もありますが、明日と言われても会社にも予定が
あるわけで、会社の都合で調整してもらって大丈夫です。
↓
問題点があれば修正申告を求められます。
会社の対応については税理士と相談の上、結論を出します。
【以上、税理士ナレッジページから引用】
→劇的税理士事務所
オフィシャルサイト
もうすぐ開業医に。資金調達は??
★開業医の資金調達方法
①民間の金融機関
従来より取引のある金融機関を選択するのが賢明です。
②独立行政法人福祉医療機構
医療の普及・向上を図るため、病院や診療所の設置に
必要な資金の融資をしてくれます。
↓
新築・増改築資金や土地取得資金や機器購入資金等の目的
の場合に適合しますが、特に新規開業の場合には、色々と
制限もあるようです。
③自治体
各自治体による融資制度ですが、中小企業の経営安定支援のための
資金を有利に利用できる場合がありますね。
信用保証協会による融資になるかと思います。
↓
開業資金・設備資金・運転資金の目的で利用できます。
④医師会
各医師会が金融機関と連携して行う融資制度で内容は医師会毎に
異なります。医師会経由で各種金融機関に申し込む流れになります。
↓
設備資金・運転資金の目的で利用できます。
⑤医師信用組合 融資
各地の医師信用組合による新規開業者向けの融資制度ですね。
⑥日本政策金融公庫
中小企業向けの新規開業特別貸付もあります。
その他、各種の貸付制度があります。
【以上、税理士ナレッジページから引用】
→劇的税理士事務所
オフィシャルサイト
中小企業倒産防止共済制度がパワーアップ?
★中小企業倒産防止共済制度って・・・???
●中小企業倒産防止共済制度は、毎月の掛け金を払うことで、
不測の事態に直面した中小企業に資金を貸してくれる制度。
↓
得意先が倒産した場合には、掛金の10倍の範囲内で貸付を
受けることができるサービスですね。
↓
しかも、掛金は全額経費として計上できるので税金対策としても
かなり有用な制度になります。
●詳細は以前のコラムでも触れました。
また、中小企業基盤整備機構のホームページでも詳細解説があります。
★変更点は・・・・
●今までは、月8万円以内の掛金で、最大320万円まで積立が可能でした。
↓
それが月20万円以内の掛金で、最大800万円まで積立が可能に!!
(つまり2.5倍になったということです!)
↓
掛金総額の10倍までは貸付を受けることができるわけですから、
これによって最大8,000万円までの貸付を受けることができます!
↓
理由はともかくとして、年間最大240万円の損金計上効果があるわけで
税金対策としても有効ですね。
↓
12ヶ月を超えると解約返戻金があります(40ヶ月を超えると100%の戻り!)
うまく活用すれば面白い制度ですね。
【以上、税理士ナレッジページから引用】
→劇的税理士事務所
オフィシャルサイト