神奈中ハイヤー訴訟の報告 | 受動喫煙の完全防止を目指すブログ

神奈中ハイヤー訴訟の報告

本日の、神奈中ハイヤー訴訟の証人尋問ですが、予定とおりにこちらの主張を表現することができたと思っています。


これから自宅に戻りますので、その後詳しい内容を報告いたします。


(1/27 23時追記)


本日の神奈中ハイヤー訴訟の詳細をお伝えします。


本日1月27日午後1時30分から、横浜地方裁判所小田原支部第2法廷にて原告、および、被告証人の尋問が行われました。傍聴人は原告側12人、被告側5人、その他2人でした(おそらく、ですが)。


まず、原告の担当弁護士が、原告人に対し、概ね以下のような尋問をし、原告人が返答しました。


1.原告人は喫煙歴はなく、家族も非喫煙者。

2.タクシー乗務員以前の職歴中は体調の不良はなかった。

3.乗務員勤務開始直後から乗客のたばこが気になり、日ごとに体調が悪くなった。

4.当初はたばこが原因とは思わなかったが、通院をし、半年後には目・喉の痛み、痰がでるようになった。

5.数ヵ月後には状況がさらに悪化した。

6.乗務員勤務直後から直属の班長に相談したが、改善されなかった。

7.乗務員勤務から約1年後に正式に会社に要請するも、禁煙車導入は認められなかった。

8.乗務員勤務から約1年後に医師の診察を受けたところ、慢性気管支炎と診断された。
9.同僚で、原告と一緒にたばこの害に悩んでいた30代・非喫煙者の乗務員が、勤務時間中に心疾患で死亡した。


次に、被告の担当弁護士から、原告に質問がありました。職歴の確認や、原告が「社内いじめ」と主張したチラシ配り業務に対する、陳述書の内容について確認がありました。


次に、被告の担当弁護士が、被告側証人に対し、概ね以下のような尋問をし、被告側証人が返答しました。

1.原告人が会社に対し、体調不良や受動喫煙の報告をしたのは、乗務員勤務開始から約1年後で、起訴の約1ヶ月前だった。

2.原告人から会社に対し、体調不良の報告や診断書の提示はなく、たばこの被害を受けていることを知らなかった。

3.原告人からの要望だった、事業所の事務室の禁煙(分煙)化は昨年行い、禁煙車も10台導入、原告も禁煙車の乗務に当てた。


最後に、原告の担当弁護士から、被告側証人に質問がありました。会社が原告人直属の班長から報告を受けたのはいつか、「乗務員はお客のたばこを断ることができるか」、「乗務員はお客がたばこを吸った時、窓を少し開けることはどうか」などの質問がありました。特にお客のたばこについての質問に、被告側証人は「認められない」、「答える立場にない」と返答しました。


質疑に関しましては、記憶を元に起こしています。ですので、多少の記述ミス、漏れがある可能性があります。後に裁判所から議事録が出るとの事ですので、それを入手したらまたお知らせします。


裁判所は、和解を提案しています。しかし、原告・被告双方がそれを否定しています。原告は会社のタクシー全面禁煙を求めていますが、会社側はそれを容認できないとしています。会社側は「国が一斉に通達を出す」等の動きが無いとタクシー全面禁煙化はできないとしており、やはり、国の働きによるところが大きいというところです。


原告の担当弁護士によると、おそらく、次回が結審の予定で、夏あたりに判決が出る見通しです。今回の裁判も原告・被告の主張はかけ離れており、判決は予断を許さない状況です。


なお、今回の記事は「速報」レベルとして扱ってください。内容に誤り等がありましたら、関係者は連絡をお願いします。


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