宅建士試験過去問 権利関係 連帯債務・保証 2-28 平成20年 / ライトノベル小説で学ぶ宅建 | ノベル時代社 大滝七夕 ameba blog

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 AからBとCとが負担部分二分の一として連帯して1000万円を借り入れる場合と、DからEが1000万円を借り入れ、Fが借入金返済債務についてEと連帯して保証する場合とに関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

 1、AがBに対して、債務を免除した場合にはCが、Cに対して債務を免除した場合にはBが、それぞれ500万円分の債務を免れる。DがEに対して債務を免除した場合にはFが、Fに対して債務を免除した場合にはEが、それぞれ全額の債務を免れる。
 2、Aが、Bに対して履行を請求した効果はCに及び、Cに対して履行を請求した効果はBに及ぶ。Dが、Eに対して履行を請求した効果はFに及び、Fに対して履行を請求した効果はEに及ぶ。
 3、Bについて時効が完成した場合にはCが、Cについて時効が完成した場合にはBが、それぞれ500万円分の債務を免れる。Eについて時効が完成した場合にはFが、Fについて時効が完成した場合にはEが、それぞれ全額の債務を免れる。
 4、AB間の契約が無効であった場合にはCが、AC間の契約が無効であった場合にはBが、それぞれ1000万円の債務を負う。DE間の契約が無効であった場合はFが、DF間の契約が無効であった場合にはEが、それぞれ、1000万円の債務を負う。

 

 建太郎「やたらと設定がごちゃごちゃと書かれていて、概要を把握するのが大変だよな。めちゃめちゃ、時間を取られるよ」
 胡桃「そうかしら?でも、問われている内容は基本的なレベルよ。合格ラインに達している人ならば、三十秒もあれば、答えが分かるわ」
 建太郎「まじか!」
 胡桃「まずは、連帯債務と連帯保証の違いについて確認しておくわよ」

 

 

 


 建太郎「連帯債務は、BとCがどちらも主たる債務者になるわけだから、一方に生じた事由は原則として他方にも影響を及ぼすんだよな。それに対して、連帯保証は、Eが主たる債務者で、Fは保証人に過ぎない。つまり、負担部分は有していないわけで、主たる債務者Eに生じた事由が、保証人であるFに生じるとは限らない」
 胡桃「そうね。ついでに、普通保証と連帯保証の違いは何か分かるかしら?」
 建太郎「大きな違いは、催告の抗弁と検索の抗弁がないことだよな。つまり、連帯保証の場合、債権者から請求を受けたら、直ちに支払わなければならないわけだ」

 (催告の抗弁)
 第四百五十二条  債権者が保証人に債務の履行を請求したときは、保証人は、まず主たる債務者に催告をすべき旨を請求することができる。ただし、主たる債務者が破産手続開始の決定を受けたとき、又はその行方が知れないときは、この限りでない。

 (検索の抗弁)
 第四百五十三条  債権者が前条の規定に従い主たる債務者に催告をした後であっても、保証人が主たる債務者に弁済をする資力があり、かつ、執行が容易であることを証明したときは、債権者は、まず主たる債務者の財産について執行をしなければならない。

 (連帯保証の場合の特則)
 第四百五十四条  保証人は、主たる債務者と連帯して債務を負担したときは、前二条の権利を有しない。

 胡桃「とりあえず、1から見ていくわよ。どう考えるべきかしら?」
 「1は債務免除の場合だね」

 (連帯債務者の一人に対する免除)
 第四百三十七条  連帯債務者の一人に対してした債務の免除は、その連帯債務者の負担部分についてのみ、他の連帯債務者の利益のためにも、その効力を生ずる。

 建太郎「条文の通り、連帯債務者の一人に対して債務免除すれば、その負担部分について他の連帯債務者も債務を免れることができる。だから、BとCについて述べている前半は正しいな」
 胡桃「じゃあ、連帯保証であるEとFの関係はどうかしら?」
 建太郎「主たる債務者であるEに対して債務免除すれば、付従性によって連帯保証人であるFも債務を免れる。一方、Fに対して免除しても、F自身は債務者ではなくて負担部分を有していない。保証債務を免れるというだけで、Eに効力は及ばないんだよな。つまり、依然として1000万円の債務を負担していると」
 胡桃「そうね。単に保証のない債務になったにすぎないということね。次、2はどうかしら?」
 建太郎「これは、連帯債務と連帯保証で共通していることだよな」

 (連帯債務者の一人に対する履行の請求)
 第四百三十四条  連帯債務者の一人に対する履行の請求は、他の連帯債務者に対しても、その効力を生ずる。

 建太郎「連帯債務の場合は当然として、連帯保証の場合でも、連帯保証人に対する請求は、主たる債務者にもその効力を生ずる」

 (連帯保証人について生じた事由の効力)
 第四百五十八条  第四百三十四条から第四百四十条までの規定は、主たる債務者が保証人と連帯して債務を負担する場合について準用する。

 胡桃「基本中の基本だわね。3はどうかしら?」
 建太郎「消滅時効にかかる場合だね。考え方は、債務免除と同じだよな」

 (連帯債務者の一人についての時効の完成)
 第四百三十九条  連帯債務者の一人のために時効が完成したときは、その連帯債務者の負担部分については、他の連帯債務者も、その義務を免れる。

 建太郎「条文の通り、連帯債務者の一人について時効が完成すれば、その負担部分について他方の連帯債務者も債務を免れる。連帯保証の場合は、主たる債務者について時効が完成すれば、連帯保証人も債務を免れるけど、連帯保証人の時効が完成しても、主たる債務者には効力が及ばない。保証債務が外れるだけだよな」
 胡桃「その通りね。4はどうかしら?」
 建太郎「契約が無効の場合だよな」

 (連帯債務者の一人についての法律行為の無効等)
 第四百三十三条  連帯債務者の一人について法律行為の無効又は取消しの原因があっても、他の連帯債務者の債務は、その効力を妨げられない。

 建太郎「連帯債務者の一人について契約が無効だッたとしたら、他方の連帯債務者が全額の債務を負担することになる。一歩う連帯保証の場合は、主たる債務者について、契約が無効ならば、付従性によって、保証債務も無効になるけど、連帯保証人の契約が無効でも、主たる債務者の債務には何らの影響もない」
 胡桃「というわけで答えはどれかしら?」
 建太郎「2だね」

 

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 本書は、宅建士(宅地建物取引士)資格試験の基本テキストです。

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 入門書ではありません。宅建士試験で問われる項目はすべて網羅しており、一部は、司法書士試験、不動産鑑定士試験レベルの内容も含んでいます。
シリーズを全巻読破すれば、宅建士試験に楽々合格できるレベルの知識が身に付きます。
 初めて宅建の勉強をする方はもちろんのこと、一通り勉強した中上級者の方が、試験内容をサラッと再確認するのにも役立ちます。

 通勤時間や待機時間に、資格スクールのテキストをめくっても、集中できなくて、内容が頭に入ってこない。という悩みを抱えている方も多いと思います。
でも、ライトノベル小説ならすんなりと読めるのでは?

 既にお持ちの資格スクールのテキストや過去問と併用してお読みいただくことで、より一層、内容を理解することができますよ。

●あらすじ

 宅本建太郎は、元アイドルで恋人の司法書士桜咲胡桃が経営する司法書士事務所で補助者として働いていた。
 ひょんなことから、伯父で不動産王と呼ばれた宅本健一の莫大な遺産を受け継ぐことになり、健一が経営していた、不動産会社宅本・オーガナイゼーションの会長兼社長の座に就いてしまう。

 宅建士試験すら合格していないのに、巨大企業の舵取りを担うことになった建太郎は、胡桃や、美人秘書の杏咲琴美ら、美女、美少女たちのアドバイスを得ながら、宅建士や不動産会社の経営について学んでゆくラブコメストーリー?

●主な登場人物

宅本建太郎(主人公)
桜咲司法書士事務所補助者。宅建資格の勉強中。ひょんなことから伯父不動産王 宅本健一の莫大な遺産を相続することになる。

桜咲胡桃(ヒロイン1)
宅建士。司法書士。桜咲司法書士事務所所長。宅本建太郎の上司にして恋人。元アイドルで可愛い顔立ちに、小柄ながらもB90 W60 H86と素晴らしいボディの持ち主。

杏咲琴美(ヒロイン2)
宅建士。『株式会社 宅本・オーガナイゼーション』の社員。大人の女性の魅力にあふれている美人秘書。後に宅本建太郎の専属秘書になる。

不動産王 宅本健一
『株式会社 宅本・オーガナイゼーション』の会長兼社長。父親から受け継いだ不動産業を発展させ、多数の不動産を保有し、その資産の総額は数千億円にも達すると言われている。政界にも進出し、一時は都知事に選ばれるかというところまで行ったが、失言のオンパレードが災いして、都知事の座を逃した。

 

●編者略歴 (「BOOK著者紹介情報」より)
大滝 七夕
 法学部在学中に行政書士、宅建等の資格を取得し、卒業後は、行政書士事務所、法律事務所等に勤務する傍ら、法律雑誌の記事や小説を執筆し、作家デビュー。法律知識と実務経験をもとにしたリーガルサスペンスを中心に、ファンタジーや武侠小説などを執筆している。(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)