除染廃土の山となる飯舘村小宮行政区。先日、環境省の福島事務所に提出された住民からの要望書をここにお示しいたします。
書いてある内容は至極当然の要求です。国の政策と東電の運用の誤りのために全く関わりのない地域が非常事態に陥ったのです。しかもその解決を無理やり強行するに当たり、さらにひどい仕打ちを飯舘村の中でも最も電気の使用量の少ない地域に押しつけるという計画です。
門前払いに当たるような計画ですが、村のため、国是のため受け入れることについては、住民は皆、やぶさかではないということです。しかし、相応の賠償と補償がなければ現状でも暗闇のような将来をさらに闇で覆い尽くすようなことになります。
ぜひ、国は今回の原発人災(国災or官災)事件を重く受けとめていただき、要望通りの対応をしていただきたいと思います。
平成24年10月10日
環境大臣 長浜 博行 殿
飯舘村 小宮行政区
区長 庄司 武実
小宮牧野組合
組合長 大谷 義時
小宮地区牧野仮置場設置についての要望書
小宮行政区内に仮置場を設置する事に住民の多くは反対している、しかし、除染して安全になったふるさとに戻りたい人たちもいることから、国が進める除染に協力する方向で牧野組合では決定した。
しかし、いたずらに国の要望を受入れる事は出来ないので条件を提示し交渉する事、“回答如何によっては受入拒否もありうる事”が小宮行政区総会参加者の総意である事を申し添えます。
記
1.小宮行政区民の帰村
仮置場から除染土を搬出し、仮置場の除染及び現状復帰工事が終了するまで行政区民を帰村させない事及びその間、現行行われている東京電力が行っている補償・賠償は継続する事(個人的に帰村を希望する場合は妨げない)。
2.契約期間
期間は3年とし、延長が必要な場合は契約終了前6ヶ月で再度協議する。
3.契約面積
今後の増加及び周辺環境への影響を配慮し牧野全面積86haの契約とする。
4.契約単価
①牧野組合に提示した単価を見直すこと
②賠償とみなし非課税扱いとすること
5.仮置場の構造
①下流域への二次災害防止策を施すこと
土砂流失防止策、汚染水流出防止策を施すこと。
②平場、斜面地へは置かない、掘り込み構造とすること
6.当該地区への配慮
仮置場に隣接している地域に配慮し特段の補償を行うこと。
7.フレコンパックの構造
①三層構造の堅牢な袋を使用すること。
②防護用袋については別色の袋を使用すること。
8.トラックの運行
①荷台をトラックシートで覆うこと(ブルーシート不可)
②搬入後出場の際トラックのタイヤまわりを洗浄すること
③定められた別に示すルート以外を運行しないこと
④通行の際は一般車を優先すること
⑤日曜、祝日の搬入、搬出作業は行わないこと
9.工事監視員の配置
工事期間を通し、工事仕様監視、線量変化の監視の為、住民が監督
に当る費用を負担すること。
10.施行業者の指導監督
工事施行業者の指導監督を行い契約違反がないよう指導すること。
本件要望については、10月末日までに文書で回答を頂きたい。
以上