もう初夏ですね。昼間は上着を着ていなくても汗ばんできます。

気がつけば1ヶ月近くブログの更新をサボってしまってました。

再び気を入れ直して、サボリ癖がつかないよう気をつけます(笑)



この1ヶ月間、以前に書いたように所属支部の総会や弁護士、公認会計士、土地家屋調査士などの先生との飲み会が続いたうえ、親しい同業の先生との飲み会も複数加わり酒漬けの日々でした。


ただ、普段聞けない貴重な話を聞けたり業務の提携や紹介の話があったりと大変有意義な日々でもあったと思います。



連休明け後も、相変わらず茨木の資産活用、高槻の立退き、東住吉の筆界確認の業務に追われています。これに連休中に受任が決まった派遣業許可が加わったため、いろんなデータでかばんが重くなってます。とってもありがたいことですね。誠意をもって頑張ります。


筆界確認の立会で、隣接地所有者のお一人が高齢の女性のため、助言者として近隣の不動産屋の社長が一緒に立会われました。この時に実感したのですが、古くからの街の不動産屋さんの中には、法務局等の最近のスタンスをご存じない方も多いようです。



筆界確認書に記名押印する際の印鑑について、法的には特に実印を求められているわけではありません。しかし、後々のトラブルを避けるためには双方が実印を押印したほうがいいのは当然ですし、また聞いたところでは法務局も登記をする場合、実印の押印が望ましいとのスタンスのようです。


ところが不動産屋さんが実印不要と隣接地所有者に説明していたため、ご理解いただくのに不動産屋さんを交えて説明に時間を費やすことになってしまいました。立会われた不動産屋さんは特に何をされるわけでも言われるわけでもなかったので、当事者、関係者とも時間をロスしただけでした。


物が土地だけに詳しいことが分からない方が不安になられるのは当然ですが、せっかくならある程度最近の事情を理解された方を同席立会人に選んでいただいたほうが、ご本人のためにも他の立会人の方のためにも好ましいと感じました。



また、この案件は相続絡みの案件だったのですが、当該相続発生後に隣接地で2件の相続が発生しており、うち1件が未登記だったため所有者確定に手間取りました。登記は義務ではありませんが、様々なトラブルを避けるためには速やかに済ませておいたほうがいいです。


・・・というより、この案件では相続地自体が共有地なのですが、途中の相続登記がされていなかったり代襲相続が発生したりで、司法書士の先生に急ぎの登記をお願いする羽目になりました。ですから間違いなく登記はきちんと時々でやっておくべきだと思います。



高槻の代替地探しは立退きまで1年を切っており、そろそろ早めに立退きで取り壊しする建物が出てくるなど、多少で遅れている感は否めません。宅建業者とタイアップして候補地探しを行っていますが、相当厳しい見通しです。


このようなケースでは、近隣の同じ立退き対象となる商店主が現状や予定をバカ正直に話してくれるとは考えないほうが賢明です。実際、この案件でも依頼者の第一希望地は既に売却済みとなっていました。もし専門家や業者に相談されるなら他の方より少しでも早く動かれることをお勧めします。



茨木の案件は対象地の一部を親族間で売買することになるのですが、後は売買価格がネックになっています。この部分ばかりは立ち入れませんので、当事者同士で何とか調整をつけていただきたいものです。




↓筆界確認や農地転用などの専門家はこちらから

にほんブログ村 士業ブログ 行政書士へ
にほんブログ村





派遣業法改正に伴う一般労働者派遣事業許可

開発行為、農地転用等の土地活用手続全般

会社設立、建設・介護・風俗営業等の営業許可

遺言・相続、離婚・不倫や各種契約書のご相談

野村行政書士法務事務所

http://nomura-houmu.gyosei.or.jp

電話 090-2105-6041

    または06-6195-6248

メール nomura-gyosei@carol.ocn.ne.jp

建設業許可関係サイト

http://nomura-gyosei.com/

介護事業関係サイト

http://www.eonet.ne.jp/~kaigo-support/

離婚・不倫問題関係サイト

http://oosakagyosei.web.fc2.com/

遺言・相続関係サイト

https://sites.google.com/site/ooskasouzoku/