被災区分所有法について その3 | 不動産資格王 野村の資格取得革命

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続きです。

被災区分所有法について その1


被災区分所有法について その2


前回、建物の全部滅失の場合の取り扱いについてお話ししました。


これに対して、一部滅失の場合には全部滅失とは異なり建物は残存しています。


したがって、区分所有法の適用があります。


とはいえ、通常時の区分所有法のみでは様々な不都合があるため、被災区分所有法で特則を定めています。


こちらは全部滅失程の必要性はないため、災害を指定する政令の施行日から起算して1年を経過するまでの特例です。


建物が存在していることから、こちらの集会は区分所有者集会と呼びます。


そして、区分所有法における管理の範囲を超えるような活動については、やはり民法の共有財産の変更行為にあたり、全員の同意が必要とされることになります。


これはある程度の規模のマンションでは極めて困難であるため、区分所有法の建替え並の要件(5分の4以上の多数)を満たすことによりできるとされています。


一部滅失の場合は以下の3つです。


1 建物敷地売却決議


2 建物取壊し敷地売却決議


3 取壊し決議



まだまだ続きます。

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