続きです。
前回、建物の全部滅失の場合の取り扱いについてお話ししました。
これに対して、一部滅失の場合には全部滅失とは異なり建物は残存しています。
したがって、区分所有法の適用があります。
とはいえ、通常時の区分所有法のみでは様々な不都合があるため、被災区分所有法で特則を定めています。
こちらは全部滅失程の必要性はないため、災害を指定する政令の施行日から起算して1年を経過するまでの特例です。
建物が存在していることから、こちらの集会は区分所有者集会と呼びます。
そして、区分所有法における管理の範囲を超えるような活動については、やはり民法の共有財産の変更行為にあたり、全員の同意が必要とされることになります。
これはある程度の規模のマンションでは極めて困難であるため、区分所有法の建替え並の要件(5分の4以上の多数)を満たすことによりできるとされています。
一部滅失の場合は以下の3つです。
建物敷地売却決議
建物取壊し敷地売却決議
取壊し決議
まだまだ続きます。