6-1 律令制 法の完成
701年、刑部親王(おさかべしんのう)・藤原不比等(ふじわらのふひと)らは、律(りつ)・令(りょう)ともに完備した法典=大宝律令(たいほうりつりょう)を完成させた。
➊ 大宝律令
701年に完成。
翌年施行(しこう)。
➋ 養老律令(ようろうりつりょう)
718年に完成(藤原不比等)。
757年に施行(藤原仲麻呂(なかまろ)政権)。
6-2 律令制 法の種類
律令制下における法体系は、次のように分類された。
➊ 律
犯罪と刑罰(けいばつ)を記した法。
刑罰には、笞(ち)・杖(じょう)・徒(ず)・流(る)・死(し)の五刑(ごけい)があった。
➋ 令
行政機構、官吏(かんり)の服務規定(ふくむきてい)、租税(そぜい)・労役(ろうえき)などを定めた基本法。
➌ 格(きゃく)
律令の補足(ほそく)・修正のために制定された法律。
➍ 式(しき)
律令の施行細則(しこうさいそく)。