こんにちは。エヌエムシイ税理士法人東京事務所の税理士 渡邉年弘 です。


アメリカの軍人、ジム・ストックデール将軍は

ベトナム戦争の英雄的人物です。

捕虜として約8年間を耐え抜き、

アメリカ本国に帰還した同氏の言葉には

書物の上とはいえ、圧倒的な説得力がありました。


彼は生き延びられた理由を簡潔に、こう語ります。

「どれほどの困難にぶつかっても、

最後には必ず勝つという確信を失ってはならない。

して同時に、それがどんなものであれ、

自分がおかれている現実のなかでもっとも厳しい事実を

直視しなければならない。」


この最後のハッピーを確信しながらも、

すぐさま目の前に希望が現れることはないと認識する、

一見矛盾したような逆説的な思考を

ジェームズ・コリンズ氏は「ストックデールの逆説」と名づけて、

経営の世界に提起しています。


また、ストックデール将軍によれば、

捕虜収容所で真っ先に力尽きていったのは

「楽観主義者」だそうです。


失われた10年にはじまり、

経済的になかなか突破口を見出せない状況のなか、

心に留めたい金言のひとつなのではないでしょうか。



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先月スマートフォンを買いました。


まだまだ使い慣れていませんが、
これからいろいろ活用していきたいです。


スマートフォンには、いろんなアプリがあるようですが、
最初から入っていたEvernoteが便利で、気に入ってます。


Evernoteは簡単に言うと、
メモ帳をデスクトップとスマートフォンで共有するものです。

時間がない時に、「後でこれを読んでおきたいな」というものを
コピペしてEvernoteに書いておいて、
後日、時間のあるときに読むというように使っています。


スマートフォンを使い始めて、
「同期」というキーワードをすごく意識するようになりました。

EvernoteもWebサーバを介して同期をとっています。
データ共有のクラウドサービスと言えます。
データを同期できるクラウドサービスは他にもいくつかあるようです。



かつて、モバイルコンピューティングにおけるデータ共有は
サーバ上のデータを直接見に行くのが普通でしたが、
これだけ手早く同期がとれれば、
ローカルにデータを持つことも悪くないと思います。

ローカルにデータがあったほうが、
通信状態が悪くてもアクセスできますし、

スピード、操作性も良いですし。


ただ、ローカルにデータを持つと、

セキュリティに配慮する必要があります。
でも、しっかりとしたセキュリティ対策を講じれば問題はありません。

もし心配であれば、シンクライアント方式のように
ローカルにデータを持たないというのも選択肢としてあるでしょう。



IT技術の進化は速いです。
技術の変化に目を向けて、
ビジネススタイルを変えていくことを始めないといけません。


日本のホワイトカラーの生産性が低いといわれて久しいです。
今こそ、

ホワイトカラーのビジネススタイルを変えるチャンスかもしれません。


今後、
モバイルコンピューティングや
リモートアクセスが必要となると場面が
益々増えていくと思います。


以上、水門でした。




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皆様、こんにちは、所長の佐藤です。


私どもの事務所では、先週から、

新システムへの移行を加速することにしました。


話はチョット古くなりますが…


私どもの事務所では、平成4年(1992年)から、

自社開発の会計システム「キャッシュレーダー」を

お客様企業にご利用いただき、

日々の税務会計サービスをご提供してまいりました。


初代キャシュレーダーはDOS版、2代目はWindows版、

そして1年前にリリースされた3代目はクラウド版。


2代目のWindows版はお客様企業と私ども事務所が

インターネットで結ばれており、

お客様の会計・給与データは、

いわき事務所で保管する仕組みをとっていました。


一方、3代目のクラウド版は

世界の大手企業が利用しているデータセンターに

保管する仕組みになっています。


地震の発生前は、お客様企業の決算報告のタイミングで、

順次移行を進めてきました。

全体の3分の1が3代目クラウド版、

残り3分の2が2代目Windows版、という具合です。


しかし、この大震災を機会に、新システムへの移行を加速します。


今までは、会計データの移行作業やお客様への操作指導を

専担者が行って来ましたが、

スタッフ全員で取組むように変えました。


また、通常業務にプラスαで行いますので、

スタッフには“新システム移行手当”を付けることにしました。
 
私どものお客様の大切な資料やデータを

万が一の事態から守るために…

出来ることから、一つひとつ実践してゆこう。



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春の便りの桜の花も散り、葉桜になりました。

新緑の季節です。
これからの時期の緑は本当に瑞々しく、芳しいですね。
また、パワーをもらえます。


爽やかなこの季節に届く春の便りのひとつとして、
固定資産税納税通知書があります。


ご存知の方も多いように、
固定資産税は賦課期日=毎年1月1日において

保有する固定資産(土地、建物、償却資産)について課される地方税で、
「課税標準額」に1.4/100(標準税率)の税率を乗じて計算されます。


また、法人税や所得税のように、
納税者が自ら所得金額を計算して納税する申告納税とは異なり、
賦課課税ですのでお役所が計算して通知した金額を納ればいい税金です。


とはいえ、それは楽だ!
納付書が届いたら納めればいいのね!!
と思われる方は少ないでしょう。


なぜなら、税額の基礎となる「課税標準額」の算出方法が
納税通知書にきちんと説明されていないですし、
税額も無視できる金額ではないからだと思います。


課税標準額は国が定めた固定資産評価基準に基づいて計算され、
土地については公示価格の70%程度、
建物については建築費の70%程度のようですが、
実際にはいろいろな調整が入ります。


また、マンションや複合ビルなどの場合には、
共有部分も含めた建物全体の評価し、
各区分所有者へは専有面積などを基礎に

全体価額が按分配賦されるため、
より複雑で見えにくいものになります。


その様なわけですから、
課された税額の正誤がわからないまま納めている方が多いでしょうし、
実際に課税誤りもあるようで

市町村相手に裁判となった事例もあります。


聞いた話ですが、
ある企業様が新築複合ビルのオフィス部分(一部)を購入したが、
この時期になっても一向に通知書が届かない。


今年は課税がないのか?と疑問に思いながらいたが、
2年近くたってから納税通知書が届いたとのこと。


驚いて自治体に問い合わせをしたところ、
店舗・オフィス・住居の複合ビルで評価、
按分が非常に複雑困難であったことから遅れたというだけで

他の説明がなかったらしいです。


もし、棚卸資産として購入して既に売却していたら売却後に
不動産取得税や固定資産税の納税が発生することになるのですね。


申告納税制度の場合は

申告が遅れると納税者にペナルティが課されるのに・・・。


そういえば、被災地はどうなるのでしょう?

賦課期日が1月1日ですから、原則どおりでしたら被災地の方々も、
たとえ建物が倒壊していても課税されることになります。


それはないでしょう!と思っていたところに
被災者支援を目的とした特例措置が決定され、
2011年度の固定資産税は免除されると発表がありました。


当然の措置とは思いながらも、
特例措置が発表されるまでは安心できませんね。


お付き合いありがとうございました。本日は島田でした。



※当ブログの情報はそのすべてにおいてその正確性を保証するものではありません。当ブログのご利用によって生じたいかなる損害に対しても、賠償責任を負いません。具体的な会計・税務判断をされる場合には、必ず税理士または税務署その他の専門家にご確認の上、行ってください。


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本日は、『ぼやき税理士ウラさん』こと三浦が担当です。


一週間って早いですね~。
「あっという間の一年」なんですから、
一週間なんて瞬きレベルですよね。


「あっという間の一年」という事は
「あっという間に歳をとる」って事で、
最近老いを感じてなりません。


『一夜漬け暗記』は出来なくなるし、
ちょっと走ると「ゼーハーゼーハー」するし・・・。
テニススクールでは、意に反して初級クラスの
『牢名主』(初中級クラスに進級できぬまま8年が過ぎようかと・・・)
になっちゃうし。


そうそう、先週からのぼやきの続きでしたね。



物品販売業などを営む場合、
受取利息や社宅使用料収入等の非課税売上げがあっても
一般的にその額は僅少なので、課税売上割合は95%以上となり
課税仕入れ等の税額の全額が控除対象となるケースが殆どだと思います。


このような事業者がたまたま土地を売却してしまうと、
この課税売上割合が95%未満となってしまい、
共通対応の課税仕入れ等の税額については
大幅に仕入税額控除が制限されてしまうのです。


つまり、例年と変わらない事業を行っているのに、
その年度だけ納める消費税が増加してしまうのです。



こりゃ大変!
でも、一休さんよろしく「慌てない慌てない、一休み一休み
(後述しますが、一休みしちゃ駄目なんですけどね)」なんですよ。


ここで登場するのが『課税売上割合に準ずる割合の適用承認申請書』です。


この承認申請をする事により、
合理的な割合により共通対応の仕入税額を計算することが認められているのです。


次の1~3の要件を全て満たす限り承認申請が認められており、
AかBのいずれか低い割合によって計算することができます。



◆要件
1.土地の譲渡が単発のものであること
2.その土地の譲渡がなかったとした場合に、事業者の営業の実態に変動がないと認められること
3.過去3年間で最も高い課税売上割合と最も低い課税売上割合の差が5%以内であること


◆課税売上割合
A:土地の譲渡があった課税期間の前3年に含まれる課税期間の通算課税売上割合
B:土地の譲渡があった課税期間の前課税期間の課税売上割合



でも安心して「一休み」してはいけません。


この承認を受けるためには、
『課税売上割合に準ずる割合の適用承認申請書』を
その土地の譲渡があった課税期間中に提出しなければならず、
更に、翌年は例年通りに申告するためには
『課税売上割合に準ずる割合の不適用届出書』を
翌課税期間において提出しないといけません。


あくまで『申告期限』迄ではなく『課税期間末日』迄なのです。



「○○社長、申告時期になりましたので書類お預かりします。」


「ん?なんでしょう、この多額の入金は・・・。え、駐車場の売却代?」


「消費税の課税売上割合は、・・・45%???」


「もっと早く連絡貰えればなぁ~」


「○○社長、今年は消費税の納付額・・・増えます」



日頃の顧問先とのコミュニケーションって大事ですね。


本日のぼやきはこれにて終了です。




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