春の便りの桜の花も散り、葉桜になりました。
新緑の季節です。
これからの時期の緑は本当に瑞々しく、芳しいですね。
また、パワーをもらえます。
爽やかなこの季節に届く春の便りのひとつとして、
固定資産税納税通知書があります。
ご存知の方も多いように、
固定資産税は賦課期日=毎年1月1日において
保有する固定資産(土地、建物、償却資産)について課される地方税で、
「課税標準額」に1.4/100(標準税率)の税率を乗じて計算されます。
また、法人税や所得税のように、
納税者が自ら所得金額を計算して納税する申告納税とは異なり、
賦課課税ですのでお役所が計算して通知した金額を納ればいい税金です。
とはいえ、それは楽だ!
納付書が届いたら納めればいいのね!!
と思われる方は少ないでしょう。
なぜなら、税額の基礎となる「課税標準額」の算出方法が
納税通知書にきちんと説明されていないですし、
税額も無視できる金額ではないからだと思います。
課税標準額は国が定めた固定資産評価基準に基づいて計算され、
土地については公示価格の70%程度、
建物については建築費の70%程度のようですが、
実際にはいろいろな調整が入ります。
また、マンションや複合ビルなどの場合には、
共有部分も含めた建物全体の評価し、
各区分所有者へは専有面積などを基礎に
全体価額が按分配賦されるため、
より複雑で見えにくいものになります。
その様なわけですから、
課された税額の正誤がわからないまま納めている方が多いでしょうし、
実際に課税誤りもあるようで
市町村相手に裁判となった事例もあります。
聞いた話ですが、
ある企業様が新築複合ビルのオフィス部分(一部)を購入したが、
この時期になっても一向に通知書が届かない。
今年は課税がないのか?と疑問に思いながらいたが、
2年近くたってから納税通知書が届いたとのこと。
驚いて自治体に問い合わせをしたところ、
店舗・オフィス・住居の複合ビルで評価、
按分が非常に複雑困難であったことから遅れたというだけで
他の説明がなかったらしいです。
もし、棚卸資産として購入して既に売却していたら売却後に
不動産取得税や固定資産税の納税が発生することになるのですね。
申告納税制度の場合は
申告が遅れると納税者にペナルティが課されるのに・・・。
そういえば、被災地はどうなるのでしょう?
賦課期日が1月1日ですから、原則どおりでしたら被災地の方々も、
たとえ建物が倒壊していても課税されることになります。
それはないでしょう!と思っていたところに
被災者支援を目的とした特例措置が決定され、
2011年度の固定資産税は免除されると発表がありました。
当然の措置とは思いながらも、
特例措置が発表されるまでは安心できませんね。
お付き合いありがとうございました。本日は島田でした。
※当ブログの情報はそのすべてにおいてその正確性を保証するものではありません。当ブログのご利用によって生じたいかなる損害に対しても、賠償責任を負いません。具体的な会計・税務判断をされる場合には、必ず税理士または税務署その他の専門家にご確認の上、行ってください。
↓ 良かったら、毎日1回クリックしてください ↓