民法の相続法は、今年の7月に改正法が公布され、一番早い制度では、来年2019年の1月から一部が施行されます。
行政書士にとっては、遺産分割協議書の作成業務や、遺言の作成業務があり、知らないと困ってしまう改正が施されています。
今回のこの相続法の改正に関する研修を市原支部で行うことになり、講師を務めさせていただきました。
公布のあった7月13日以降からレジュメを作成し始めて、約3ヶ月でレジュメの作成が終了しました。
毎日少しづつ作成しましたよ。
なかなか、大変な作業でしたが、講義のほうは、なかなか好評をいただいたようでよかったです。
相続法の研修講義のご依頼があれば、ご連絡ください。