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以前、減価償却についての記事を書きました。
その時の記事についてはこちら↓
建物、機械装置、工具、器具備品などの資産(減価償却資産)の購入費用は、原則として、その支払った金額がそのまま経費になるのではなく、その購入費用(取得価額)を使用可能期間(耐用年数)に応じて、数年にわたり、分割して経費にしていかなければなりません。
この分割して経費に計上することを減価償却といいます。
使用可能期間(耐用年数)は、法律によって定められていて、
例えばパソコンは4年、普通自動車は6年です。
詳細はこちらを参照してください
そして、中古で購入した場合には、すでに何年か使用されており、取得後の使用可能期間は新品よりも短いのが普通ですよね。
このような中古資産を取得した場合には、以下の計算式のように、正規の耐用年数よりも短い年数を簡便的に計算することが認められています。
1)法定耐用年数の全部を経過したもの
法定耐用年数×20%
2)法定耐用年数の一部を経過したもの
法定耐用年数-経過年数+(経過年数×20%)=法定耐用年数-(経過年数×80%)
なお、上記算式による計算結果が2年未満となるときは2年とし、計算結果に1年未満の端数があるときは切り捨てます。
では、タイトルにあるように、「4年落ちの中古自動車」だと、どうなるのでしょう?
前述の通り、普通自動車の法定耐用年数は6年と税法で定められていますので、
6年-(4年×80%)=2.8年 ・・・2年
が、耐用年数となります。
新定率法を用いた場合、耐用年数2年の償却率は、「1.000」
つまり、4年落ちの中古自動車を100万円で購入したとしたら、1年目の減価償却費は・・・
100万円×1.000=100万円
となり、初年度に全額を償却することができるのというわけです。(備忘価額1円は残します)
ただし、期の途中で購入した場合は、月割り按分となりますので、ご注意下さい。
(3月決算の場合、10月に購入したとしたら100万円×6/12=50万円)
ちなみに、上記の計算式に当てはめて考えてみますと、普通自動車を中古で取得する場合は、取得時の経過年数が3年10ヶ月以上であれば、耐用年数を2年とすることができます。
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