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前回の記事で「平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産の場合」をご説明しましたが(記事はこちら )、今回は「平成19年4月1日以後に取得した減価償却資産」の説明です。


ここから、償却方法がかなり変わってきます。



「平成19年4月1日以後に取得した減価償却資産の場合」


(定額法)

残存価額及び償却可能限度額の廃止に伴い、取得価額を法定耐用年数により均等償却していくことになります。(備忘価額1円まで)


償却費=取得価額×新定額法償却率(*1)



(定率法)

定額法の償却率に250%を乗じた率をもって定率法の償却率とする方法ですが、新償却率により計算した減価償却費が、一定の金額(償却保証額)を下回る時に、償却方法を定率法から定額法に切り替えて、備忘価額1円まで償却する方法です。



① 償却費(調整前償却額)=期首未償却残高×新定率法償却率(*1)

② 償却保証額=取得価額×保証率


③ 償却費=改定取得価額×改定償却率


①の金額が、②の金額に満たない年以後は、その時点の期首未償却残高(改定取得価額)に改定償却率をかけて毎年の償却費を計算します。


(*1)業務に使用した月数が1年に満たない場合は、月割り按分します(業務に使用した月数/12ヶ月)



・用語の説明



1.調整前償却額

期首未償却残高に新定率法の償却率を乗じて計算した償却額



2.保証率

耐用年数省令により新設された定額法への切り替え時期の判断に資する一定率



3.償却保証額

取得価額に保証率を乗じて計算した金額



4.改定取得価額

調整前償却額が償却保証額に満たない事となる事業年度の期首未償却残高



5.改定償却率

調整前償却額が償却保証額に満たない事となる事業年度以後の償却費を均等化する率



う~~~ん・・・。文字にすると結構ややこしいですねあせる


250%定率法では、減価償却資産の償却途中に、定率法から定額法へ切り替えるため、その判断に煩雑さがあります。


まぁ、、、減価償却ソフトを使ってしまえば、早いものですが(笑)



ちなみに、この新定率法で減価償却すると、4年落ちの中古自動車は、、、1年で償却できたりしますチョキ


詳細は、また後日にラブラブ!




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